職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第113号
平成25年2月19日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 処罰範囲が拡大された営業秘密侵害罪 その2
「処罰範囲が拡大された営業秘密侵害罪 その1」の続きを、下に載せました。
以下の行為も処罰の対象になりました。
1 社員が顧客情報を嫌がらせ目的(つまり「図利加害目的」)で
ホームページに掲載したり掲示板に書き込むなどして
「競争関係にない第三者へ営業秘密を開示する行為」、
又は「単に営業秘密の保有者に損害を加える目的で開示する行為」
2 某会社に「嫌がらせ」をする目的で業界団体のサーバーに不正に
アクセスし、営業秘密である同会社の流通情報を直接読み取る行為
(媒体の取得・複製が介在しない)。
3 営業秘密を保有者から示された社員や取引先等が
「記録媒体等の管理に係る任務」をたとえ負っていないとしても、
雇用契約等による一般的な「営業秘密の管理に係る任務」に背いて、
次のいずれかの方法でその営業秘密を領得する場合は、
当該営業秘密の使用・ 開示に至らない段階で
営業秘密侵害罪が成立します。
イ 営業秘密記録媒体等又は営業秘密が化体された物件を
横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、
又は営業秘密が化体された物件について、
その複製を作成すること。
ハ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録であって、
消去すべきものを消去せず、かつ、
当該記載又は記録を消去したように仮装する」行為
(法21条1項3号ハ)。
よって、下請業者(委託先)が 秘密保持契約を締結して受取った「部外秘」と
表示のあるシステム設計書を
「図利加害目的」で横領し或いは複製する行為や
従業員が不正な目的なく営業秘密のコピーをUSBメモリに保存していて、
その後これを「図利加害目的」で持ち帰る行為も、
処罰対象になります。
ただし、従業員への責任追及の為には、営業秘密の管理規則で
消去に関する規定を設け、
消去を確認し記録するチェック体制の構築が不可欠です。
また、委託先もチェック体制を構築しないと使用者責任を追及されることに
なります。
4 営業秘密が紙媒体、磁気テープ、フィルム等以外の有体物(ホワイトポード)に
記録されている場合。
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