職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第105号
               平成25年3月25日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                  今回の目次
          □ クレジットカードの盗難、紛失と不正使用



  クレジットカードの盗難又は紛失があった場合、速やかに届出ることで不正使用に
よる損害がガードされます。   クレジット会社はほぼ例外なく盗難保険に加入して
おり、保険料はカード会員の年会費から捻出されているのです。

  盗難保険の適用を受ける為の要件は、以下の2つです。
 1 警察に被害届を提出して盗難届証明書を交付して貰うこと。
 2 クレジット会社に連絡すること。      

  届出から遡って60日間が盗難保険の補償期間です。  その期間内に不正使用があ
ったことの証明(カード会員は不正使用のあった時間に別の場所にいたことの証明)を
すれば、不正使用による請求分は保険から補填されます。

  しかし、以下の場合は「本人に過失あり」とされて盗難保険の適用外となりますから、
クレジットカードの管理には実印と同じ位の注意義務が求められます。

  ・ クレジットカードに本人のサインをしていなかった。  
  ・ 暗証番号に本人の生年月日や電話番号などを使っていた。
  ・ クレジットカードの保管が不十分であった(善管注意義務違反があった)。
  ・ 会員の家族、同居人などが勝手に使用した場合。
  ・一定期間内に届出がなかった場合。
  ・ 他人に貸与、譲渡、担保差入れしたクレジットカードによるものだった場合。
  ・ 地震、戦争など著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失が発生した場合。
 

 では、本人が電車の中で居眠りをしていてクレジットカードの入った財布を盗まれたと
いう場合、本人に過失はないのでしょうか。

  これについては、大方のクレジット会社では「本人に過失なし」として盗難保険の適用
を認めてくれ.るようですが、ライフカード株式会社のように「本人に過失あり」として損害
を本人負担とするところもあるようです。


  次に海外の店でクレジットカードで買物をしたところ、店員に監禁状態にされて無理やり
高額な架空の保険をクレジットカードで決済させられた(サインは自分でしていない)という
ケースで、クレジット会社にクレジット契約の取消又は無効を主張出来るでしょうか。
 
  まず、海外での取引には割賦販売法が適用除外となる為、支払い停止の抗弁が使え
ません。
  しかし、クレジット契約には消費者契約法が適用されますから、「監禁」を理由にクレジ
ット契約の取消をクレジット会社に主張出来ます。

  もし、クレジット会社が不正取引を認めれば、国際クレジットカード(ビザ、マスターカード
など)の基本的なトラブル解決ルールである「チャージバック制度」(クレジット会社は既払
クレジット代金の返還を現地加盟店に請求出来るという制度)に基づき、クレジット契約を
無効として既払クレジット代金の返還を請求することになります。

  しかし、現地加盟店の同意がないとチャージバックは不成立になるようですから、
クレジット会社としては現地警察の捜査結果を見て動くことになるようです。

 なお、海外でのクレジットトラブルの相談窓口として下記があります。
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/?gclid=CMnFrYa8lrYCFQhcpQodxT4Agw

  いずれにしても、海外でのクレジット契約に割賦販売法の適用がないだけ消費者保護
が薄いですし、チャージバック制度の適用も不透明なところがありますから、海外での
クレジットカード使用には慎重であるべきです。


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