職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第104号
               平成25年2月25日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                  今回の目次
          □ 編集著作物の著作権について



  著作権は、思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術、音楽に属する
作品を制作した時、自動的に著作者に発生
します。

  さて、雑誌や写真集などを「編集著作物」といいますが、その素材の選択又は配列に
よって創作性を有するもの
は、著作物として保護されます(作権法第12条)。

  編集著作物の制作は、出版社から制作プロダクションに委託することが多いようです。 
  
  制作プロダクションでは、提供された写真、原稿、文字などの素材を元にレイアウトを
デザインします。   つまり、素材の選択又は配列を創作的に行っているので、制作
プロダクションに編集著作物の著作権が発生することになります。

  レイアウトのデザインの他に、POP、ステッカーなどのデザイン文字の作成を委託され
ていれば、それらのデザイン文字にも著作権が発生します。

  もし、出版社と利用許諾契約書又は譲渡契約書を交わしていない場合には、出版社
は編集プロダクションから許諾を取らない限り編集著作物の利用が出来ません。

  実際には、この利用許諾契約書又は譲渡契約書を交わしていないケースがまだまだ
多いようです。    そして、著作権については発注者に発生していると思っている業者
がまだ結構いるのです。

  編集著作物の委託契約が終了した後に、発注者が無断でデザイン等を利用する恐れ
があると思ったら、利用許諾の必要性や無断利用に対して差止請求と損害賠償請求を
する旨記載した内容証明郵便を出して置きましょう。

  また、写真や原稿の著作権は、カメラマンやライターに帰属しています。
従って、出版社がこれらの写真や原稿を二次使用するには、これらの著作者の許諾が
必要になります。

  結局、それらの利用許諾をいちいち取ることは非常に煩瑣である為、諦めざるを得ない
と思われます。

  出版社には、それを避ける為つまり二次使用を促進させる為に利用許諾契約書又は
譲渡契約書の作成が求められているのです。

  譲渡契約書を作るなら、必ず以下の条項を入れておくべきです。
「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」

  ポスターなどを外注で制作しかつその素材の二次使用を考えている時は、カメラマンや
ライター、デザイナー、モデル、書家、画家などの著作権者と、事前に譲渡契約書又は利
用許諾契約書を締結しておく必要があります。

  それを締結しないで無断転載などをすると、これらの著作権者からいつ損害賠償請求さ
れるか分からないことになります。


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