子孫への最高の贈り物 
      〜巻物家系図を残しませんか
 
 
 第20号
                 平成17年7月7日発行

         今回の目次
        □ 戸籍謄本の収集に2ケ月も・・・。
        □ 電話回線商法に気を付けよう。



    □ 戸籍謄本等の収集に2ケ月も・・・
    
 遺言執行の代行をやっていて、
法定相続人11名の戸籍謄本の収集にたっぷり2ヶ月掛かりました。

 公正証書遺言の文言が全く変で、
「マンションは遺言執行者に売却させ、
諸経費を控除した代金をAさんに遺贈する」となっているのです。

 「マンションはAさんに遺贈する」と書けばいいものを、
わざわざこんな回りくどい書き方をしているのです・・・・・。

 しかも、Aさんというのはアメリカ人なのである。
公証人は、これがどんなに遺言執行者泣かせか、
本当に分かって作っているのだろうか・・・・。
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 「マンションを遺贈する」になっていれば、
遺贈登記を遺言執行者と受遺者の共同申請になります。

 しかし、「売却代金を遺贈する」になっていると、
まず法定相続人全員の相続登記をし、その後で買主への移転登記をするのです。
相続登記では法定相続人の単独申請が出来、遺言執行者は関わりません。

 遺言執行として行っているのに、誠に変な話です。
不動産登記法の関係で、このような回りくどい登記になっているのです。
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 相続登記に法定相続人の印鑑が要らないのは助かるが、
在留邦人がひとりでもいたら大変です。
 実は戸籍謄本を集める内に、アメリカ在留者が一人いたのです。
戸籍謄本の代わりに在留証明というものを日本領事館で取って貰います。

 しかし、自分が受遺者でもないのに、そんな野暮用を安々とやってくれる
わけがない。実際2ヶ月経っても、さっぱり送ってくれないのです。
こんな遺言執行者泣かせの公正証書遺言を作る必要が、
一体どこにあるのでしょうか・・・・・。
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 公証人は現代の仙人に思えてなりません。
公正証書を取って見ても、
サラ金などの安易な債権取立の手段として利用されているとの批判があります。

 20年も前からこの声は上がっているというのに、
公証人には自浄作用というものがないのでしょうか・・・・。
 郵政民営化の次は、司法改革、公証人改革が来るべきです。


   □ 電話回線商法に気を付けよう。
 
 最近、電話回線工事を訪問販売している業者が筍のように増えています。
今は通信の技術革新の時代なのである。
IP電話機とか、切替用モデムをリースで販売している。

 この商法には、3つの問題があります。
1つ目は、電話回線の説明が一般人に分かり難いということです。
IP電話、ISDN、ADSL、光ファイバーの違いを、
はっきり理解していないとさっぱり分らない。

 営業マンのセールストークにより、
今回線工事が必要なのかと錯覚してしまう人もいる。

 電話機の場合、特定商取引法の指定商品ですが、
客が商人である場合はクーリング・オフの適用がありません。
ですから、商人がうっかり契約してしまうと、大変なことになります。
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 2つ目は、商人ではないのに、
業者に商人と言い包められてしまう場合があることです。
店舗を構えて営業していれば、普通は商人に当たるでしょうが、
中には営利目的ではなく、商人とはされない業種もあります。

 例えば、医師や弁護士、芸術家は商人ではありません。
また、理髪店、マッサージ師なども自宅で開業していれば、
商人とはならないはずです。

 その他、業務の規模や形態から施設の利用を目的としておらず、
個人的な労務の範囲内と思われる場合は、商人とはされません。
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 3つ目は、リース契約はリース会社から確認の電話があると成立してしまい、
リース契約の中途解約は出来ないということです。

 商人がうっかり契約すると、7年分のリース料は払わねばならなくなりますから、
本当に必要な契約か、自分で決めないで専門家に聞いてからにしたいものです。

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