子孫への最高の贈り物 
      〜巻物家系図を残しませんか
 
 
 第6号
             平成15年11月8日発行

           今回の目次
        □ まず古い戸籍を取って見よう
        □ 戸籍をめぐる雑学散歩



 □ まず古い戸籍を取って見よう

 先祖にどんな人がいたのだろう・・・・。
わが「家」の本貫地(一族の発祥地)は何処なのだろう・・・・。
 そんなことを人は、いつも漠然と想っているものです。

 そんな想いがある日募って、遠くの山奥の菩提寺にまで過去帖を求めて
旅立つ人もいます。そこまでいったら、もうセミプロです。
 次々と調べたいことが出て来て、図書館の今まで触ったこともない
姓氏家系大辞典とか日本地名大辞典とか家紋大図鑑などに首っ引きに
なるでしょう。
 そおいう作業を根気よく続けていくと、中世くらいまで遡れるかもしれません。
先祖は武士だったとか、本貫地も多分松平郷?だろうなどと推定出来るはずです。

 推定と書いたのは、資料がすべて揃っているとは限らないし、
時間的制約もありますから、科学的には実証出来ないからです。
 しかし、その調べるという過程そのものが、ロマンに満ち素晴らしいのです。
たとえ途中で終わったとしても、引継ぐ子孫にとって貴重な財産となるでしょう。
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 しかし、そこまでするのは、ちょっとキツイという方も多いでしょう。
それがむしろ普通です。セミプロ級の家系調査なんて、
お金と時間に恵まれたごく一部の人にしか到底望めません。

 でも、古い戸籍謄本を取り寄せて眺めることなら、誰でも出来ます。
すべての家系調査も戸籍がスタート台なのです。
 古い戸籍は、廃棄が近づいています。
今の内に貴方も戸籍を取ってみませんか。
江戸末期の遠い先祖が、ぐんと接近して見えて来るはずです。
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 話題をがらっと変えます。
先日不在者投票に、近くの行政センターまで行って来ました。
投票日の9日が忙しくなりそうだったからです。理由などいちいち詮索しません。
棄権されるよりずっといいからです。

 ところで、私は小選挙区の投票用紙には、小泉純一郎と書きました。
実は私の住んでいる横須賀市浦賀町は、小泉純一郎氏の選挙区なのです。
 そこで、ちょっと地元から見た小泉氏の印象について書きます。

 私は、ここに移ってかれこれ27年になります。
ですから、小泉さんはそのころからもう代議士でした。
でも、地元では特に目立った人というわけではありませんでした。
 といいますか、小泉さんは田中角栄の対極にあるような人で、
地元に何かしてやろうというところが全くないのです。
小泉道路もなければ、そんな噂も聞いたことがないのです。
 その意味では、蒸留水のようなといいますか、不思議な人です。

 5、6年前でしょうか、総裁選に初めて名乗りを上げた時、
床屋さんに「小泉さんってどんな人ですか」と、聞いて見ました。
答えは、「お祖父さんもお父さんも代議士でした」の、それだけなのです。
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 小泉さんの実家が、横須賀市三春町にあります。
元々母方の祖父の実家で、父が婿に入ったので、純一郎氏もここで生まれ育ったのです。
 母方の先祖は多分、代々が三浦半島の人かと思われます。
横須賀に隣接する金沢八景(横浜市金沢区)の地名にも、「小泉」があり、
「金沢八景」の一つとして、『小泉夜雨』と詠われてもいます。
 一方、父方は鹿児島の知覧近くの出身ですから、
薩摩人の血も半分流れているわけです。

 三浦半島といえば、三浦大介の本拠地です。
三浦一族は、源頼朝を助けて天下を取らせた後、やがて一族は滅亡します。
 小泉さんにある改革的な激しいところと、どこか淡白でピュアな感じは、
鹿児島と三浦の風土から来るのかなと、全く勝手な想像を巡らしているこの頃です。


   □ 戸籍をめぐる雑学散歩

 一般市民の目線から眺めた戸籍をめぐる風景を、雑学風に散歩して見ます。
                      
 戸籍情報の流出や戸籍の差別的利用とか、戸籍の偽造には、
国もさすがに神経質になっているようです。
 今、戸籍の電算化が市区町村単位で進められていますが、
電算後は、何と戸籍という言葉をもう使用しないんだそうです。

 戸籍謄本を、「全部事項証明」、戸籍抄本を「一部事項証明」と
呼ぶことになっています。
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 前回にも述べましたように戸籍制度は、とても便利で合理的な制度です。
これひとつで、身分関係の公証から、結婚・離婚の届出受理、パスポートの発行、
名義変更の手続きまで、非常に簡単に済んでしまうのですから。

 それは一般市民の側から見てもいえることで、そおいった手続きが、
戸籍謄本1本で難なく片付いてしまうので、
逆に戸籍への関心が薄れて行ってしまいます。

 しかし、便利な制度である一方、それがあることで差別感・嫌悪感に苦しむ
社会的弱者がおられることも事実です。
 国は、戸籍情報の流出や差別的利用の阻止という点でいうと、
請求の窓口のガードを高くして対応しています。

 請求できるのは、原則的に配偶者、本人、本人の直系のみです。
親族に行方不明者がいて、直系以外の親族が戸籍の附票で探そうとしても、
窓口でナンタラカンタラ言われて、応じてくれないそうです。
 昔と比べると、随分厳しくなっているなと私は思います。
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 さて、「戸籍の附票」というのは、本籍地の役所が管理しているもので、
直近の住所までずらっと移動した住所が載っています。
 住民票がないと生活に困る場合がありますから、移転届はいつか出します。
それを出すと、その役所から本籍地の役所に通知が来て、
「戸籍の附票」に新住所が記載されるわけです。

 債権者が、逃げる債務者を追跡するのにとても便利な制度です。
消費者金融会社が、焦付き債権を2、3年寝かせた後に再び
請求し始める時も、この「戸籍の附票」を利用しているのです。

 第三者が「戸籍の附票」を請求するには、正当な理由が必要ですが、
契約書写しを添付して、債権の存在を疎明されれば、
役所としても、請求を拒否出来ないのです。
 一般市民にとってあまり馴染みのない「戸籍の附票」ですが、
案外一番活用されていたのは、債権回収の場面だったのかもしれません。
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 さて、一般市民に最も馴染みのあるものといえば、住民票です。
これも、住所の証明になりますが、難点は前住所、現住所、移転先の
3つの住所しか記載されないことです。
 次の次の移転先を知るには、
もう「戸籍の附票」を請求するしか方法がありません。

 住民票のミソは、本籍と筆頭者の記載があることです。
「自分の本籍はどこだったけ?」と忘れている人が、5割くらいいるそうです。
本籍を知りたければ、まず住民票を取ればいいわけです。
 本籍というのは、日常ほとんど使い道がないのですから、
忘れても不思議ではありません。
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 実際、本籍と筆頭者はインデックスの役目しか担っていません。
多数の戸籍の中から、本人の戸籍を素早く探し出す為に使うものです。

 ですから、本籍の変更=転籍も自由に出来ます。
本籍地が遠方にあって請求に不便だと思ったら、
今の住所に変更すればいいのです。
 転籍すると、前の戸籍はすっかり空になりますから、当然 除籍簿となります。
転籍があると、相続の際に戸籍謄本等の請求事務がやや煩瑣になるのが、
難点といえば難点です。
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 それから、筆頭者というのも変わった扱いがされます。
筆頭者が死亡しても、配偶者や子に変更されることはありません。
 住民票の世帯主というのは、主に世帯の生計を維持する者ですから、
死亡すれば当然変わりますし、生前でも変更が出来ます。

 しかし、筆頭者の場合ですと、インデックスですから、
死亡後もそのままの方が好都合なのです。
 
 もっとも、筆頭者が死亡した旨の記載はされます。
ですから、筆頭者が死亡すれば除籍になりますが、
戸籍が直ちに除籍簿になるわけではありません。

 戸籍にまだ他の家族がいれば、戸籍もそのままです。
全員が除籍になって初めて除籍簿となります。
  
 除籍簿が出たついでにいいますと、改製原戸籍も除籍簿です。
また、改製があると従前の附票も除籍簿となり、
それは改製原戸籍附票といいます。
                    
 ※ なお、戸籍実務に関しては、次のHPを参照致しました。
         元市民課職員の危ない話
                       
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