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          こうやって支払停止の抗弁をせよ!
                    ~ クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 ~


 商事売買契約と同時にカード決済はするな

  最近、零細中小企業主がホームページ制作やSEO対策等の制作物供給契約を訪問販売業者と締結して、
直ちにカード決済させられるケースが増えています。

  しかし、これでは完成品の検査もせずに支払いを先にしたのと同じことになり、売主に債務不履行があると
買主は損失を被るリスクを負うことになります。

  売主に完成義務のある制作物供給契約では、制作物の完成・引渡義務と買主の報酬支払義務が同時履行
の関係にあり、報酬の支払いは引渡と同時にする後払いが原則なのです(民法第633条)。

  更に、商事売買の場合には買主に検査・通知義務を課しており、それを怠ると売主に瑕疵担保責任を追及
出来なくなるのです。

買主が目的物を受取った時は遅滞なくこれを検査し、目的物に瑕疵又は数量不足があることを発見した時は
 売主に対してその通知をなすべく、また目的物に直ちに発見出来ない瑕疵がある時は六ケ月以内にこれを発見
 して売主に通知すべく、これを怠る時は、買主が目的物の瑕疵又は数量不足を理由に売主に対して責任を追及
 すること出来ない」 
(商法第526条第1項)


  そもそも、商事売買(事業者契約)では、割賦販売法の適用がないので買主はクレジット会社に対し支払停止
の抗弁が出来ません。

  つまり、制作物が完成・納品前に販売店が破産すればカード決済したクレジット代金は買主の損害となります
し、破産まで行かなくても制作物が不完全であったり、何時までも修復しないなど債務不履行を理由に制作物供
給契約を解除したとしてもカード決済したクレジット代金をクレジット会社に返還請求することは出来ません。

  ですから、買主は制作物の納品があってから検査し不完全なところがあれば修復を依頼して完全に治ったと
認識した後にカード決済すればいいのです。




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