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こうやって支払停止の抗弁をせよ!
〜 クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 〜
改正特定商取引法と改正割賦販売法でどう変わったか
平成21年12月1日に施行され改正特定商取引法と改正割賦販売法の主な内容は以下の通りです。
1 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の指定商品・指定役務制を廃止し(特定商取引法と割賦販売法 の何れでも廃止)→除外指定制になりました。 権利については指定制が維持されています。 ただし、「割賦販売」(自社割賦)と「ローン提携販売」の場合には、従来通り商品・役務・権利 の指定制が維持されています。 原則として全ての商品・役務に適用されるとする一方、クーリング・オフなどに馴染まない商品を 指定して適用除外としています。 除外指定商品は、政令で以下の通り定めています。 ※ 赤字が今回追加されたものです。 イ 書面の交付及びクーリング・オフが適用除外となる役務・・・キャッチセールスによる飲食店・ マッサージ・カラオケボックス・海上タクシーの契約 ロ クーリング・オフが適用除外となる商品・・・・自動車販売、自動車リース、電気・ガス・熱の供給 契約、葬儀の契約、化粧品、配置薬、3000円未満の現金取引 ハ 金融商品など取引ルールを定めた別の法律があるもの |
2 特定商取引法で売買契約のクーリング・オフが出来る場合 →個別クレジット契約のクーリング・オフも 同時に出来ます(割賦販売法第35条の3の10)。 ※ クーリングオフの起算点は個別クレジット契約書の受領日です。 個別クレジット契約書に不備 があれば、売買契約書に不備がなくても何時でも個別クレジット契約のクーリングオフが出来ます。 クレジット会社に対しクーリング・オフをすれば、売買契約も同時にクーリング・オフされたと見做され ます(割賦販売法第35条の3の10第5項)。 ※ 個品割賦購入あっせん →「個別信用購入あっせん」に名称変更されました。 個別式ローン提携販売 →「個別信用購入あっせん」として適用されます。 ※ クーリング・オフしても使用利得の返還は不要となりました。 |
3 訪問販売で過量販売契約(いわゆる次々販売)に該当する場合、個別クレジット契約の解除が出来 ます(割賦販売法第35条の3の12)。 代金の返還等はクーリング・オフの場合と同じです。 なお、売買契約は連動して解除されませんので、販売業者に対しても解除の通知が必要です。 消耗品にも適用されます。 行使期間は契約から1年以内です。 |
4 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引の販売業 者が不実の告知や不利益事実の不告知をした場合、個別クレジット契約の取消が出来ます (割賦販売法第35条の3の13から同法第35条の3の16)。 同時に、既払クレジット代金の返還請求が出来ます。 なお、売買契約の取消は以前よりから出来ます。 行使期間は知ってから6ヶ月以内又は契約から 5年以内です。 罰則も懲役2年以下から3年以下に強化されました。 |
5 個別クレジット契約による支払開始が契約締結から2ヶ月を超えた後であれば(これを2ヶ月を超える 期間にわたる与信といいます)、1回払(ボーナス1回払いを含む)、2回払でもクーリング・オフが出来 ます。 なお、マンスリークリア方式(契約から2ヶ月以内の1回又は2回払い)は、個別信用購入あっせん又は 包括信用購入あっせんに該当しない為(割賦販売法第2条4項・3項)、現金払い扱いとなりますが、 期間が2ヶ月を超えるリボ払いに変更すればクーリングオフが可能になります。 <クレジットカードを利用して決済した場合(包括クレジット契約の一部)には> → 1回払いでなく期間が2ヶ月を超えるリボ払いにするとクレジット会社に対する支払停止の抗弁の 適用が可能になりますが(割賦販売法第30条の4)、クレジットカード決済そのもののクーリングオフ は出来ません。 |
6 通信販売の広告に返品に関する特約(可否・条件・送料負担)を表示していない場合、8日間に限り 返品が出来ます。 ただし、返品の送料は消費者の負担です。 インターネット通販の場合は、広告に加えて「最終申込み 画面」にも返品に関する特約をしていないと返品が出来ます。 7 その他としては、訪問販売業者、個別クレジット業者の規制、調査義務、支払能力調査義務、電子メール 広告の規制、訪問販売のガイドラインなどがあり、通達では展示販売商法の明確化があります。 |