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   悪徳リース提携商法に負けない方法


 
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1 悪徳リース提携商法と思われるものには以下のものがあります

<装飾ガラス工房が使用するブラストマシーンのリース>

 
新聞折込チラシで「月収100万円以上可、土日社長募集、ローン・リース可、机1台分のスペース
OK」「新・製造業 受注体制確立」「素人でも簡単に技術をマスター」注文製作だから無駄な在庫負担は
ありません」などと代理店の募集をし、
装飾ガラス工房の代理店契約と同時にブラストマシーン(ガラスを
サンドブラストにより彫ったり、
摺りガラス状に加工し製品を作る機械)のリース契約(総額440万円
位)を締結させる。 
 しかし、
機械は旧式な吸引式で工房用としては使い物にならず、また1件も受注がなかっ
たり勧誘時の説明とは大きく違っており、工房経営など実現不可能なことが分かって騙さ
れたと気
付く。


  申込者 アルバイト、会社員  目的 サイドビジネスとして工房経営
  販売店 ジャパンオリジナルクラフト(平成20年5月末日に倒産)  

  
※ なお、リース会社は本件の訴訟を好まず、裁判外で和解(未払リース料の放棄、
    機械の返却は不要)に方針転換していますから、是非交渉して見て下さい。



    
<ホームページ作成用ソフトのリース>

 
お宅の商材は珍しいから、ホームページを開設すれば必ず月商100万円は軽くいき
ます」「弊社は
Yahooの代理店ですから、商品を一つ開発して頂ければ直ぐに登録させ
て頂きます」「
Webの製作、サポートは毎月の5万円に全て 込みです。  ホームペー
ジ製作後もコンサルティングを行い、確実に売上を上げる為のサポートをします」など
と説明して、ホームページ作成用ソフトのリース契約(総額290万円位)を締結させる。   
 しかし、ソフトそのものが欠陥商品の上、コンサルテングは全く履行されず、ヤフー
オークションへの登録も
10個の商品開発が必要で登録出来ず、売上は3年で3万円程度に
しかならない。

  申込者 肉料理店、ゴルフ用品店   目的 ネット通信販売
     


<ホームページ作成とは無関係な顧客情報管理システムのリース>

 訪問販売のホームページ作成業者とホームページの作成・SEO対策・保守点検の役務
サービス契約を締結した後、訪問販売業者が顧客情報管理システムのソフトを勝手に
リース物件に選定して「インストールしますか」と聞くので「要らない」と答えると
「後で送ります」と言われ後で届く。  
 又は訪問販売業者から「リース会社が電話で顧客情報管理システムをインストール
しましたかと聞いたらハイと答えて下さい」などと云われる。   
 訪問販売業者はリース契約に関するまともな説明をせず、「セット販売なのでリース
契約を外せない」などと云って、申込者に役務サービスと一体の契約なのだと思わせ、
何に使うソフトなのかよく分からないままリース契約を取付ける。  
 結局、販売店は倒産し、ホームページは未完成でソフトが使用出来ない状態のまま
となる。

    申込者  個人自営業者、法人  目的 ホームページの作成と売上アップ
    販売店  株式会社イーシーエム (平成22年4月末日倒産)



<IP電話機等のリース>

 「ホームページを立て上げますと間違いなく売上がアップします。 今はキャンペ
ーン中ですから、ホームページの作成料は無料です。 さらに、パソコンが無料で

きます。
 そして、御社の希望するホームページが作成出来るようにIP電話を導入し
ましょう。 
IP電話を導入すれば通話料金が今より安くなります。 現在お使いの電
話機は、電話回線のデジタル化
(光ファイバー化)に伴 い使用出来なくなりますから、
交換が必要です。 
IP電話のビジネスフォンを設置すれば、通話料金や基本使用料が
大幅に安くなり、毎月のリース料を支払ってもトータルで通信コストが現在契約中の
料金より割安になります」などと説明して、
IP電話機等のリース契約(総額80万円位)
を締結させる。  
 しかし、導入後は通信コストが逆に高くなり騙されたと気付く。

     申込者 歯科医院    目的 通話料のコスト削減




2 上記悪徳リース提携商法の特徴


 イ
ブラストマシーンとホームページ作成用ソフトはリース料総額に相当するだけの市場価値がない欠陥商品
   であり、
リース契約そのものが暴利行為である。

 ロ 顧客情報管理システムのソフトは、ホームページの作成だけではリース契約の
  対象にならいのでリース契約を取り付ける為に勝手にリース物件に選定したもので、
  ホームページの成・保守には使用しない。

 ハ IP電話機は欠陥商品ではないが、IP電話の必要性や効果について販売店が嘘の
  説明をして導入の必要性を誤認させている。

 ニ ブラストマシーンのリースはサイドビジネスを考えている素人の消費者がターゲットに
  されている。 工房経営など全く成り立たないことが分かって契約させる詐欺商法
  である。

 ホ  ホームページ作成用ソフトのリースは、販売店に集客力アップの為のコンサルティングがある
   もの信じさせて契約させ、実際には全く履行しない為集客力のあるホームページが
   作れない。

 ヘ  IP電話機のリースはIP電話に関する知識に疎く導入する必要性もない中小事業者
   をターゲットにしている。

  ※ なお、リース契約の悪徳な勧誘を行っているのは上記訪問販売業者であり、
    勧誘時のセールストーク等も個々に少しずつ違います。 リース会社も訪問販売業者
    に利用されている面がありますので、リース会社の名誉の為会社名は記載しないこと
    にします。


    販売店の虚偽の説明に騙されて不必要なリース契約を締結させられ
     た場合は、リース会社に契約の取消を対抗出来る場合があります。


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行政書士田中 明事務所