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こうやって支払停止の抗弁をせよ!
〜 クレジットの契約構造・支払停止の抗弁事由・商行為 〜
商行為でも諦めるのはまだ早い
悪徳業者には信義則で請求を拒めます
商行為とは事業者(商人)がその営業に利用する目的で取引する場合とか転売利益を 目的として商品を購入した場合などをいいます。 ただし、営利を目的としていても人的労務の範囲内であれば商行為とされません。 そして、クレジット会社に対する支払停止の抗弁(抗弁の接続)は消費者保護の規定 である為、商行為には適用されないとされます。 しかし、商行為に抗弁の接続が認められないことをいいことにこれを悪用した商法が あります。 過去では節電器商法がそうでした。 「30%以上の節電効果がある」を謳い文句に全く節電効果のない欠陥商品を買わせる ものです。 クレームが目立ち始めたのは平成10年頃からで、年商約50億円もあったアイディックは とうとう倒産しました。 その後クレジット会社に対して損害賠償と未払い代金債務の不存在確認を求める 訴訟が数多く提起されました。 クレジット契約書には、「商行為専用」と明記され「割賦販売法の消費者保護の規定の 適用はありません」という文言があります。 契約者はほとんどが事業者なのです。 中には詐欺商法に掛かったことも全国で訴訟が起されていることも知らない人が多いかも しれま せん。 しかし、商行為だからといって諦めるのはまだ早いのです。 秋田簡裁平成(15年10月8日判決)で「クレジット会社の未払い代金の請求は信義 則上許されない」と判示しています。 → 記事 結局、節電器の売買契約を錯誤により無効としクレジット会社にもクレームの状況を知 り得た特段の事情があったとして支払請求を拒否したのです。 つまり、商行為であっても悪徳詐欺商法の業者に対してはこのように支払停止と同じ 結果が期待出来るのです。 |
事業者も諦めず権利主張をしてみるべきなのです。
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行政書士 田中 明事務所