24時間対応型インターネット行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 消費者を支援するサイ)はこちらです。→内容証明郵便でブレイク! (当事務所のトップサイト) |
高齢者の財産はこうして守れ!
老人福祉法 1963年(昭和38年)8月1日施行
介護保険法[2000年(平成12年)4月1日施行]のサービスが受けられない65歳以上の高齢者を対象 にする「老人居宅生活支援事業」と行政による「老人ホームへの措置入所」を規定しています。 また、「老人福祉施設」として、デイサービスセンター、短期入所施設、養護老人ホーム、 特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、老人福祉センター、在宅介護支援センターの7つの施設を 定めています。 |
<該当するサービス>
老人福祉法 |
介護保険法上のサービス名 |
|
名称 | サービス名 | |
老人居宅生活支援事業 (様式第19〜21号) |
老人居宅介護等事業 | (介護予防)訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 |
老人デイサービス事業 | (介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護 ※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
|
老人短期入所事業 | (介護予防)短期入所生活介護 ※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
|
小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |
複合型サービス福祉事業 | 複合型サービス | |
老人福祉施設(老人デイサービスセンター等) (様式第22〜24号) |
老人デイサービスセンター | (介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護 ※専用施設において行われるもの |
老人短期入所施設 | (介護予防)短期入所生活介護 ※専用施設において行われるもの |
|
老人介護支援センター |
※ 国及び都道府県以外の者が上記の居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定
(許可)と併せて、老人福祉法に基づく各種届出が別途必要です。(第14条および第15条第2項)
<介護老人保健施設と介護老人福祉施設について> 介護老人保健施設 は、老人保健法(現在は廃止)により設置されていた老人保健施設が 介護保険法の下に移行されて介護老人保健施設(老健という)となったもので、 要介護認定の高齢者で病状が安定し治療入院の必要はないがリハビリを含む看護や介護 などのケアが必要な人が契約に基づき入所する施設で、 自立した生活を営むことを支援し家庭復帰を目差す施設ですから、3ヶ月〜6ヶ月の入所に 留まります。 介護老人福祉施設は、老人福祉法により設置されていた入所定員が30人以上の特別 養護老人ホームのことで介護保険法の成立後もそのまま老人福祉の下に残されたものです。 寝たきりや重度の認知症など常に介護が必要で自宅での生活が困難な人が行政の措置に より入所します。 現在、全国に6400の施設があり約44万人が入所しています。 入所している高齢者の大半 は要介護4、5で、施設数が圧倒的に不足しているので要介護1、2の人は入所が困難と云われます。 なお、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設(2018年に廃止予定) の3つを介護保険施設(介護保険が利用できる施設)と云い、そのサービスを「施設サービス」と 云います。 |
<特定施設とは> 定員が30人以上の有料老人ホーム、養護老人ホーム(平成18年から)、経費老人ホーム (ケアハウス)、適合高齢者専用賃貸住宅(平成24年から)の4つを特定施設と云い、 介護専用型と混合型の特定施設があります。 特定施設では、介護保険が利用できそのサービスは養護老人ホームを除き「居宅サービス」 の一つである「特定施設入居者生活介護サービス」になります。 養護老人ホームの場合は、「外部サービス型特定施設入居者生活介護サービス」になります。 ※ 養護老人ホームは、身体・精神の障害により自立した日常生活が困難な人でまた 生活保護世帯又は非課税世帯などの経済的理由で居宅での生活が困難な人が 市町村の措置決定に基づき入所する施設で、寝たきりの人や所得の多い人は 入居出来ません。 なお、定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム(ケアハウス)、 適合高齢者専用賃貸住宅の4つを地域密着型特定施設と云い、 サービスを「地域密着型サービス」(2006年から導入)と云います。 |