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高齢者の財産はこうして守れ!
介護保険法 2000年平成12年4月1日施行
社会福祉費用や老人医療費の増大が自治体財源を圧迫し財源不足が問題になり、医療費から 介護部分を切り離して介護保険制度が創設されました。 「介護予防」「在宅介護」を重要視し、介護を必要とする人が必要なサービスを自由に選択きる 制度とし、「社会的入院」の軽減が図られました。 介護給付、介護予防給付は、65歳以上の被保険者であって要介護認定(要支援1、2、要介護 1〜5の7段階)を受けている人であれば受けられます。 介護保険法は5年毎に見直すことになっており、下記の改正がありました。 2006年(平成18年)改正 「介護予防給付」の新設し、介護サービスから介護予防サービスを 切り離しました。 「地域包括支援センター」を新設し、地域福祉の拠点として各自治体 に設置を義務付けました。 介護認定区分を6から7段階に変更し、介護を必要としない要支援者の 増加に対応しました。 2009年(平成21年)改正 介護報酬の引き上げと介護認定基準の見直しがされました。 2012年(平成24年)改正 地域全体で高齢者の支援を行う「地域包括ケア」を推進する為、 「地域包括支援センターを中心とした地域ケア体制の構築」が図られ、 地域包括支援センターと地域事業所の連携強化が各自治体に義務付け られました。 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「24時間サービス・複合型 サービス」が導入され、「介護福祉士の医療行為」が容認されました。 |
<介護予防とは> 「介護予防給付」と「介護予防事業」があります。 「介護予防給付(介護予防サービス)」とは、要介護認定区分(要支援1、2、要介護1〜5の7段階) の内の要支援1、2の被保険者に対して、介護保険から支給されます。 「介護予防事業」は、介護認定を受けていない人や「非該当(自立)」の判定を受けた人など 介護保険の適用外の人を対象に要介護になるのを予防する為に市区町村が実施するものです。 |
<介護保険の給付(サービス)の種類>
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