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           高齢者の財産はこうして守れ!

 介護保険法    2000年平成12年4月1日施行

   社会福祉費用や老人医療費の増大が自治体財源を圧迫し財源不足が問題になり、医療費から
介護部分を切り離して介護保険制度が創設されました。

 
「介護予防」「在宅介護」を重要視し、介護を必要とする人が必要なサービスを自由に選択きる
制度とし、「
社会的入院」の軽減が図られました。

 介護給付、介護予防給付は、65歳以上の被保険者であって要介護認定(要支援1、2、要介護
1〜5の7段階)を受けている人であれば受けられます。
    
 介護保険法は5年毎に見直すことになっており、下記の改正がありました。

  2006年(平成18年)改正 
         
「介護予防給付」の新設し、介護サービスから介護予防サービスを
          切り離しました。

         
「地域包括支援センター」を新設し、地域福祉の拠点として各自治体
          に設置を義務付けました。

         介護認定区分を6から7段階に変更し、介護を必要としない要支援者の
         増加に対応しました。

  2009年(平成21年)改正  
         介護報酬の引き上げと介護認定基準の見直しがされました。

  2012年(平成24年)改正  
         地域全体で高齢者の支援を行う
「地域包括ケア」を推進する為、
         「地域包括支援センターを中心とした地域ケア体制の構築」が図られ、
         地域包括支援センターと地域事業所の連携強化が各自治体に義務付け
         られました。

        
 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「24時間サービス・複合型
         サービス」が導入
され、「介護福祉士の医療行為」が容認されました。
<介護予防とは>

  「介護予防給付」と「介護予防事業」があります。

  「介護予防給付(介護予防サービス)」とは、要介護認定区分(要支援1、2、要介護1〜5の7段階)
   の内の
要支援1、2の被保険者に対して、介護保険から支給されます。

  「介護予防事業」は、介護認定を受けていない人や「非該当(自立)」の判定を受けた人など
   介護保険の適用外の人を対象に要介護になるのを予防する為に市区町村が実施するものです。
  

<介護保険の給付(サービス)の種類>


 

予防給付におけるサービス

介護給付におけるサービス

都道府県が
指定・監督
を行う
サービス

◎介護予防サービス
【訪問サービス】
○介護予防訪問介護
○介護予防訪問入浴介護
○介護予防訪問看護
○介護予防訪問リハビリテーション
○介護予防居宅療養管理指導

【通所サービス】
○介護予防通所介護
○介護予防通所リハビリテーション

【短期入所サービス】
○介護予防短期入所生活介護
○介護予防短期入所療養介護

○介護予防特定施設入居者生活介護
○介護予防福祉用具貸与
○特定介護予防福祉用具販売

◎居宅サービス
【訪問サービス】
○訪問介護
○訪問入浴介護
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導

【通所サービス】
○通所介護
○通所リハビリテーション

【短期入所サービス】
○短期入所生活介護
○短期入所療養介護

○特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○特定福祉用具販売

◎居宅介護支援

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設

市区町村が
指定・監督
を行う
サービス

◎介護予防支援

◎地域密着型介護予防サービス
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○介護予防認知症対応型通所介護
○介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

◎地域密着型サービス
○小規模多機能型居宅介護
○夜間対応型訪問介護
○認知症対応型通所介護
○認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
○地域密着型特定施設入居者生活介護
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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