24時間対応型インターネット行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 消費者を支援するサイ)はこちらです。→内容証明郵便でブレイク! (当事務所のトップサイト) |
高齢者の財産はこうして守れ!
財産管理契約 判断力の衰えはないが一人暮らしや身体の不自由な高齢者が、自分の財産管理を今直ぐにも委任 したい時に締結致します。 任意後見契約の場合の財産管理は、高齢者の判断力が衰えた時からでないと開始されないのに 対し、今直ぐ財産管理が開始するというメリットがあます。 委任事務の内容は任意後見事務と殆ど同じです。 見守り契約とセットにすることも可能です。 ・ 財産の保全・管理・・・権利証、預金通帳、実印等の保管、金銭の支払い及び受領、不動産の 管理又は処分、金融機関との取引、保険会社との契約など ・ 身上監護・・・介護保険その他福祉サービスの利用契約、病院の入退院等の手続き福祉関係 施設の入退所の手続きなど ※ 代理権の範囲を特定の範囲に限定して委任することが出来ます。 ただし、身辺の世話や介護や買い物の手伝い等身の回りの世話は含みません。 |
見守り契約 判断力の衰えはないが、一人暮らしや身体の不自由な高齢者が安心して暮らす為に、自分の生活 状況や心身の健康状態の定期的な把握(見守り)や消費者トラブルなどの法務相談などを受任者に 委任したい時に締結致します。 契約内容は下記の通りです。 ・高齢者へ月に1回程度の電話連絡、高齢者宅へ2ヶ月に1回程度訪問 ・親族への定期的な報告(判断力の衰えに伴う必要な措置の要請を含む) ・適時の法務相談とその対応、契約締結時の立会い ※ なお、身辺の世話、介護、買物の手伝い等身の回りの世話は含みません。 |
<契約のパターン> 高齢者の状況と希望に応じて以下の組合わせが可能です。 ・ 見守り契約のみの場合 ・ 財産管理契約のみの場合 ・ 財産管理契約に見守り契約を含める場合 ・ 任意後見契約と見守り契約をセットにする場合 ・ 任意後見契約と財産管理契約をセットにする場合 ・ 任意後見契約と見守り契約を含む財産管理契約とセットにする場合 ・ 上記の契約と 公証証書遺言、死後事務委任契約をセットにする場合 参考 →高齢者の財産管理を委任する方法、 かしこい遺言書を残そう! |