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  扶養義務

 <民法の扶養に関する規定>

 民法730条 「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」
  
  本条は法的義務を定めず倫理的規定に過ぎないとするのが多数説です。  
    しかし、近年、老親扶養の重要性の高まりの中で、民法877条1項が基本的に
    経済的扶養を前提にしているのに対し、
    民法730条は同居親族の扶養について定めている点で一定の意義を有するとの
    再評価の動きもあります。


 民法752条 「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」  
           →生活保持義務

 民法820条 「親権を行う者は、その子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」
           →生活保持義務

 民法877条1項 「直径血族及び兄弟姉妹は、互に扶助をする義務がある」
           →生活扶助業務

      2項  「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、
         三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」

        → それを相当とされる程度の経済的対価を得ている場合、
        高度の道義的恩恵を得ている場合、同居人である場合等に
        限って例外的に三親等内の親族に扶養義務を認めるのが
        判例です。

  
   生活保持義務とは・・・・自己と同等の生活を保障する義務のことです。
   
   生活扶助義務とは・・・・扶養義務者と同居の親族がその者の社会的地位にふさわしい生活
                  を成り立たせた上でなお余裕があれば援助する義務のことです。

 <親族扶養優先(私的扶養優先の原則)の原則 >
    扶養には親族間の扶養である私的扶養と、政府による生活保護等の公的扶養があります。  

    我が国では、私的扶養が困難な場合に公的扶養が開始されることになっており、
  これを
親族扶養優先の原則(私的扶養優先の原則)と云います。

<扶養料の内容>

    衣食住に必要な経費のほか医療費、教育費、最小限度の文化費、娯楽費、交際費等も
  含まれます。
   
    要扶養者が死亡した時は、葬式費用はまず相続財産かや香典によって支弁し、
  不足の場合には扶養義務者が負担すべきとされています。

<扶養義務と生活保護との関係>

    生活保護法4条2項では「民法に定める扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われる
  ものとする」と定めている。

    「扶養が保護に優先する」とは、保護受給者に対し実際に仕送り等が行われた場合に
  それを収入認定してその金額分を保護費から減額するという意味です。

    つまり、扶養義務者による扶養が保護の前提条件になっていません。

    しかし、現場の福祉事務所では、生活保護の申請があると直系血族と兄弟姉妹に対し
  照会文書(扶養照会)を送付しており、これが保護申請を躊躇わせるハードルになっている
  との指摘もあります。




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