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         かしこい遺言書を残そう!
           
  
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                      
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

 検認って何?      

    自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する
  必要があります。

    検認の請求義務者は 
    →遺言書の保管者、又は保管者がない場合は遺言書を発見した相続人です。
                                  (民法1004条第1項)
          ※ 相続人以外の者が発見しても請求義務はありません。

    検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を通知し、遺言書の形状、加除訂正の
  状態、日付、署名など検認日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を
  防止するための一種の検証手続です。 
   
   
検認の申立がありますと、家庭裁判所は遺言者の相続人全員に検認期日の通知を送付します。

  
  封印のある遺言書は、相続人又はその代理人の立会いの下でしか開封出来ませんから
  
(民法第1004条3項)、相続人の誰か一人は検認期日に出席する必要があります。

  
  しかし、封印のない遺言書の場合なら検認期日には申立人が出席すれば他の相続人が
  欠席しても検認手続きは実施されます。


    検認終了後は遺言書に
検認済証明書が付せられ、追って検認調書が交付されます。  

            参考 →検認の申立、裁判所のHP

    検認は遺言書の現状をありのままに確認するだけの証拠保全手続きであり、遺言容の
   真否・有効無効の判定まではしません(大審院大正4年1月16日判決)。

    従って、検認を受けても遺言書の効力を後で争う余地は残されています。

                             ↓
     つまり、遺言が有効になるには、作成時に意思能力と遺言能力があったことが要求されます。 
                 
     例えば、遺言者が作成当時に痴呆症に掛かりとても遺言能力があったとはいえない ことが立証
   されれば、遺言書は無効になります。

    意思能力 →是非の判断が出来る能力、7歳〜10歳くらいの子供の精神能力とされる。

    遺言能力 →遺言の意味やその法律効果が理解出来る能力をいい、中でも「どの財産を
            誰に贈るか」を理解する能力
が一番重要です。

       遺言能力については → 公正証書遺言が無効とされるケースとは?

     公正証書遺言の場合は検認が不要で、有効性が後で否定されることもまずありません。

          遺言書原案の段階で、是非当事務所までご相談下さい。
 
              
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