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公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

遺言により相続されるとされた推定相続人が遺言者より先に死亡した場合は

 遺言の法的性質が遺贈であれば、受遺者が遺言者より先に死亡した場合には、民法第944条第1項
により当該遺言はこの効力を生じないことになります。

 しかし、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言の場合には、その法的性質は、最高裁
平成3年4月19日判決により「当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定
されたものと解すべきである」とされます。

 この判決は被相続人が「全ての遺産」を相続人の一人に相続させる旨の遺言をした場合にも及ぶと
考えられており、この場合には遺産分割方法の指定と併せて、当該相続人の相続分を全部とする相続
分の指定の趣旨も含まれていると解することになります(最高裁平成21年3月24日判決の前提)。


 そこで、被相続人が「全ての遺産」を相続人の一人に相続させる旨の遺言の場合で、遺言により相続
されるとされた推定相続人 が遺言者より先に死亡した場合の
遺言書の効力については見解が対立し
ていましたが、以下の最高裁判決で決着が着きました。


「 このような『相続させる』旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該
 遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。

  従って、上記のような『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定
 相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の
 他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、

 遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思
 を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力は生ずることはない
と解するのが相当
 である (最高裁平成23年2月22日判決)


                
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