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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
遺言執行者の仕事って何? 1 遺言執行者は就任を承諾したら直ちに執行の事務に着手する必要があります(民法1007条)。 ※ なかなか着手しない遺言執行者に対しては、利害関係人から承諾の催告が出来ます(民法1008条)。 遺言執行者には未成年者又は破産者(復権を得ていない者)を除き、誰でも就任出来ます (民法1009条)。 ※ 遺言執行者には受遺者が指定されるのが一般的です。 その他では相続人、法人、行政書士、 弁護士などが就任しています。 また、遺言執行者は勝手に辞任したり解任されることもありません。 ※ ただし、遺言執行者に病弱や多忙などの正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任出来ます。 また、正当な事由があれば利害関係人は家庭裁判所に解任を請求出来ます(民法1019条)。 |
2 遺言執行者には相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が与えら れています(民法1012条1項)。 つまり、遺言執行者は遺言執行者の印鑑で預金口座解約、遺贈登記、目的財産の受遺者への引渡し、 訴訟その他遺言執行に必要な一切の行為が出来るのです。 遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨害する行為が出来ま せん(民法1013条、民法1014条)。 |
3 民法が規定する遺言執行者の任務としては、 ↓ イ 遅滞なく相続財産目録を調整して相続人に交付する義務(民法1011条1項)があります。 ※ なお、相続人は相続財産目録の作成に立会うこと又は公証人に作成させることを遺言執行者に要求 出来ます(民法1011条2項)。 ロ 遺言執行者の相続財産の管理には、委任の規定(民法644条〜民法647条、民法650条)が 準用されます(民法1012条2項)。 従って、遺言執行者は相続人(包括承継の受遺者も相続人として扱われる)に対し以下の 義務と責任を負います。 ・善管注意義務を以って遺言執行の事務を処理する義務 ・相続人から請求された時に何時でも事務処理の状況を報告する義務 ・遺言執行の終了後に遅滞なく顛末を報告する義務 ・事務を処理した際に受取った金銭その他の物を受遺者に引渡す義務及び自己の名を以って 取得した権利を受遺者に移転する義務 また、遺言執行者は相続人(包括承継の受遺者)に対し以下の権利が認められています。 ・遺言執行の事務に必要な費用を支出した時 →費用及び利息の償還請求権 ・遺言執行の事務に必要な債務を負担した時 →自分に代わって弁済させる請求権 ・遺言執行で自己に過失なく損害を受けた時 →損害賠償請求権 ハ 遺言執行者が第三者に任務を行わせた場合の責任 遺言執行者は相続人の代理人と看做され(民法1015条)、やむを得ない場合には復代理人の 選任が出来ます(民法1016条1項)。 その場合の遺言執行者の責任は任意代理人の復任権と同様にその選任・監督上の責任を 負うに留まります(民法1016条2項)。 尤も、実務の現場では遺言執行者の責任において行政書士・弁護士等の専門家を履行補助 者として使用することが多く行われています。 |
★ 遺言執行者の実務について分からない方は是非当事務所までご相談下さい。
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