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               かしこい遺言書を残そう!
                
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                      
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

  遺言執行者の解任、辞任、就職の拒否、選任の方法

 1 解任

   就職した遺言執行者に任務懈怠がある場合、病気等により円滑な遺言執行が期待出来ない場合、一部の
 相続人のみを有利に取り扱っている場合など正当な事由がある場合、利害関係人は遺言執行者の解任を
 相続開始地の家庭裁判所に請求出来ます(民法第1019条1項)。 

   判例で正当な事由があるとされたのに以下があります。

 「遺言執行者が一部の相続人又は受遺者に加担することは、執行者の任務に違背し、解任事由となる」
                                 (名古屋高裁昭和32年6月1日決定)。

 「相続人の一部と緊密な関係があり、遺言の執行に相続人全員の信頼がえられないことが明らかな
  場合にも、解任事由にあたる」(東京高裁昭和44年3月3日決定)。
    
   しかし、「遺言の解釈に関して相続人と遺言執行者との間に対立があっても、それだけでは解任事由になら
  ない」 (大阪高裁昭和33年6月30日決定)とされます。
 2 辞任

   遺言執行者は就任後、正当な事由がある場合に家庭裁判所に辞任許可の審判を申立ることが出来ます
                                          (民法第1019条2項)。
   正当な事由としては、長期間の病気、遠隔地への引っ越し、相続人らとの調整に失敗して公正な遺言執行が
 期待出来ない等、遺言執行の継続が客観的に困難と認められる状態であることが必要です。

 3 遺言執行者への就職の拒否

   遺言者から遺言執行者に指定されていても、又は家庭裁判所から遺言執行者に選任された場合でも、
 遺言執行者への就職を承諾するもしないも本人の自由です
。   

   本人が就職を承諾してはじめて遺言執行者になるのです。  
  諾否を速やかに通知する義務もありません。

   本人は自ら利害関係人に対し遺言執行者への就職を承諾しない旨の通知書を提出して遺言行者
 にならないことが出来ますし、就職を承諾しないことに正当な事由も要りません。


   しかし、本人がなかなか遺言執行者への就職の承諾をしない場合は、受遺者その他利害関係人に催告権
 が認められています。  

  相当の期間内に相続人に対し確答(相続人以外の者が催告した場合も必ず相続人に確答する必要が
 あります)をしない場合には承諾したものと見做されます(民法第1008条)。
 4 遺言執行者の選任

   遺言執行者がない時又はなくなった時に、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てること
 が出来ます(民法第1010条)。

   指定されていた遺言執行者又は選任された遺言執行者に辞任、解任、就職の拒否があった場合や自筆証書
 遺言で最初から遺言執行者が指定されていない場合が「遺言執行者がない時又はなくなった時」に当たります。

   判例では、「指定された遺言執行者が終始その就職を拒否し続けていることが明らかな場合には、遺言執行者
 がない時に該当し、家庭裁判所は右遺言執行者を解任するまでもなく、利害関係人の請求により直ちに遺言執行
 者を選任することが出来る」(長崎家裁昭和40年9月11日審判)とされています。


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