トップ > | 相続手続きを支援するサイト > | かしこい遺言書を残そうトップ | サイトマップ |
行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 |
かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
遺留分、遺留分減殺請求って何? 私有財産制の下では、所有者に自分の財産を処分する自由があり、また、遺言により死後の遺産処分 を決める自由も当然にあるとされます。 ということで、遺言者は自分の 財産を誰にでも自由に遺贈出来るのです。 とはいえ、残された家族生活の安定や家族財産の公平な分配も一方で考慮されねばなりません。 そこで、民法は一定の範囲の相続人に限って遺留分を認めて調和を図ったのです。 遺留分を有する法定相続人は、配偶者と子(胎児、代襲相続人を含む)と直系尊属です。 注意! → 兄弟姉妹には遺留分がありません。 上記法定相続人に遺留分があると云っても、遺言者には遺言の自由があるのですから、遺留分を無視 して遺言書を作っても無効になる訳ではありません。 ですから、遺言者に対し推定相続人が遺留分を侵害しないよう要求することは出来ず、遺留分を侵害さ れた法定相続人には、相続開始後に受遺者から遺留分を取戻す権利(遺留分減殺請求権)が認められ ているだけです(民法1031条)。 尤も、遺留分減殺請求権を行為するか否かは遺留分権利者の自由であり、遺留分権利者が相続の開始 及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行わないと遺留分減殺請求権は時効 により消滅しますし、また、相続開始から10年が経過しても遺留分減殺請求権は消滅します(1042条)。 ※ なお、知った時から1年以内に遺留分減殺請求の意思表示をすれば足り、遺留分減殺請求権 の行使は1年経過後でも構いません(最判昭和41年7月1日)。 |
さて遺留分の率ですが、民法1028条に拠れば イ 直系尊属のみが遺留分権利者の場合、遺産全体の三分の一が遺留分とされます。 例 相続人が父母のみで遺産3000万円の場合 父母それぞれの遺留分 →3000万円×1/3×1/2=500万円 ロ それ以外の場合、遺産全体のニ分の一が遺留分とされます。 例 相続人が配偶者Aと摘出子BCDで、遺産が6000万円の場合 Aの遺留分 →6000万円×1/2×1/2=1500万円 BCDそれぞれの遺留分→6000万円×1/2×1/2×1/3=500万円 ハ なお、遺留分算定の基礎となる遺産は、民法1029条1項に拠り a + b + c + d - e として計算されます。 a 被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額 b 相続開始前の1年間に贈与した財産 ※ 負担付贈与は負担の価額を控除します(民法1038条)。 ※ 当事者が遺留分権利者を害することを知ってなした場合は 1年以上前の贈与も加算(民法1030条)。 ※ 不相当な対価による有償行為は当事者が遺留分権利者を害することを知ってなした場合は 贈与と看做されます(民法1039条)。 c 相続人の特別受益分は1年前のものも全て加算(民法1044条による民法903条の準用) d 第三者に対する無償の死因処分も加算 例 第三者を保険金受取人に指定している場合 e 債務の全額 (税金や罰金を含む) なお、寄与分については遺留分額算定の際、遺産から控除されません。 つまり、遺産全てが遺贈されると、特別の寄与をした相続人がいても寄与分が認められなくなります。 尤も、遺産分割協議により寄与分を決定すれば、遺留分が放棄されたことになります。 |
★ 遺留分減殺請求の方法が分からない方は、是非当事務所までご相談下さい。
ご相談のメールは
行政書士 田中 明事務所