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 [ コラム ]  日本公証人連合会VS全国銀行協会
              〜銀行口座解約の手続きを巡って〜      参考→ かしこい遺言書を残そう!

   
  公正証書遺言による銀行口座解約の手続きを巡って日本公証人連合会と全国銀行協会が火花を散らし
ています。  公証人は公正証書遺言に遺言執行者が定めてあれば、遺言執行者の印鑑で解約出来てい
いではないかと主張しています。 銀行の中にはまだ相続人全員の印鑑を要求しているところがあるのです。
                          
  これに対する銀行協会の反論はこうです。
「公正証書遺言には無効になるものが毎年出ている。  特に痴呆高齢者や病人の公正証書遺言が口授を
欠き方式違反として無効にされるケースが目立つ」というのである。

  口授(くじゅ)と云っても実際は遺言者が話すのを聞いて書き取るのではないのです。  公証人が事前に内
容を聞いて原案を作成して置き、当日は遺言者の前で読んで確認するという方法が通常なのです。 
 
  結局、遺言者は頷くだけでよく30分もあれば終了します。    しかし、この方法だと遺言者の周囲の者の
主導で作られる危険、遺言者の遺言能力に問題があるのに看過されてしまう危険があるわけです。
                          
  後になってから、遺言者の意思で作成されたとは言えないとか口授という手続きに瑕疵があったとして法定
相続人から主張されて、裁判で無効とされる公正証書遺言というのは、これなのです。 

  実際、無効になる公正証書遺言が年に10件くらいはあるらしい。  銀行としては無効になればその度に
トラブルに巻き込まれるわけで、絶対に無効になるような公正証書遺言などは作って貰いたくないわけ
です。

 そんなことで銀行はずっと前から公証人に警鐘を鳴らして来たのに公証人の方に全然改善の様子が見ら
れないと言うのである。   最近では公証人に正規の養成制度や実地研修がないとか公証人は無試験で
なれるとか公証人の資質を疑うような発言をするに至っています。

  私見では、銀行より公証人の方が分が悪いという感じを持ちます。   やっぱり公証人法の改正が必要
なのです。  遺言執行者に余計な迷惑を掛けるだけのこんな銀行対公証人のVSなんか一日も早く解消して
欲しいものです。
                         
               日本公証人連合会の要望・全国銀行協会の回答

       ★ 遺言書原案の段階で是非当事務所までご相談下さい。
 
              
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