トップ > | <相続手続きを支援するサイト > | かしこい遺言書を残そうトップ | サイトマップ |
行政書士田中明事務所 電話無料相談 046-843-6976 全国365日 朝5:00〜18:00 |
かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
生前相続って何?
1 親から子への生前贈与 65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与した場合、基礎控除額2500万円(累計額)を超えない 限り贈与税は非課税となります。 ※ 平成27年1月1日以後の贈与について、「60歳以上の親」、「20歳以上の子と孫」 (子が亡くなっていて推定相続人になっいる孫を含む)に改正されました。 親が子供に何か財産を生前贈与するということはこれまでそれほど多くはなかったと思います。 その理由の第一は贈与税がメチャクチャ高いことです。 贈与税の場合、基礎控除額が110万円です。 つまり、110万円を超えると控除後の課税 価格に対して10%掛かります。 しかも、税率は段階的に上がって行きます。 例えば3000万の預金なら税率は60%で税額控除が390万円あるといっても結局1344万円の贈与税 が掛かります。 こんなに払うくらいなら死後の相続でいいと誰もが思うでしょう。 →贈与税の改正について その結果、親の資産が凍結されてしまい中々動かないという状況になっていたわけです。 日本の1400兆円という金融資産の5割は60歳以上の親達が保有しています。 そして、この資産が動かないことが消費の低迷とも関係があるのです。 ここにメスを入れた税制改正が平成15年度から稼動しています。 正式には相続時清算課税制度といいますが、要するに生前相続の道が開けたのです。 実質は生前贈与なのですが、非課税の範囲が相続にかなり近くなったという意味では、生前相続 というべきものです。 具体的にいうと、65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与されることを前提として、基礎 控除額2500万円(累計額)を超えない限り非課税とするというものです。 また、2500万円を超えた場合でも超過額に対する課税は一律20%です。 ※ なお、「住宅取得資金に限っては3500万円まで非課税となり、親は65歳未満でも構わない」という特例は → 平成19年12月31日で廃止されています。 ただし、親が死にその子が相続する際、相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税が 掛かります。 結局、節税効果はないにしても、前倒しの相続が可能になるのです。 この税制改正は、親子関係を良好なものにすると言われます。 つまり、30代、40代は教育費 や住宅ローンの負担が重く圧し掛かって来る世代です。 そんな世代のどこに、生前贈与を歓 迎しない者がいるでしょうか・・・・・・。 特に長男が親と同居して親の老後を見るという伝統が ある日本では、同居の長男家庭の経済負担軽減策として大きな意味を持つことでしょう。 介護してくれている息子の嫁を養子にして生前贈与することも出来ます。 これまで、遺言書 によってしか出来なかったことが、親のまだ元気な内に可能となったのです。 参考 → 不動産の譲渡、生前贈与、通常の贈与と税金 →非課税になる教育資金贈与信託 |
2 居住用不動産の配偶者への生前贈与 1年間に贈与した額が2110万円(基礎控除110万円+配偶者控除2000万円)以内であれば、 贈与税は非課税となります。 ただし、不動産取得税は掛かります。 <2000万円の配偶者控除が適用される為の要件> イ 贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出日が起算日)が20年以上あること ロ 居住用不動産(居住用の土地、借地権、家屋)又は居住用不動産取得の為の金銭の贈与 ハ 贈与の年の翌年の3月15日までに贈与を受けた居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得 した居住用不動産に実際に居住しており、その後も引続いて居住する見込みであること。 ニ 過去において同じ配偶者から贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと。 ※ なお、1と2で非課税となる場合でも税務署への申告は必要です。 ★ もっと詳細を知りたい方は → 生前相続Q&A |
☆ 当事務所では贈与契約書を作成致します。
ご相談のメールは
行政書士 田中 明事務所