トップ >   <消費者と個人を支援するサイト >   かしこい遺言書を残そうトップ    サイトマップ
   行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00〜18:00

           かしこい遺言書を残そう!
          
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                    
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

 遺言検索システムって何?

  平成元年1月1日以降、日本公証人連合会は遺言検索システムを稼動させています。

  公証人から日本公証人連合会に遺言者の氏名、生年月日、証書番号、遺言作成日(遺言の内容は
含みません)、作成公証人名、公証役場名、所在地、電話番号を報告させ、それをデータベース化し
て全国の公証人や利害関係人の照会請求に対応出来るようにしたものです。

  照会請求する公証役場は全国どこの公証役場でも構いません。  利用料金は無料です。

  公正証書遺言を作成しますと、原本は公証役場で保管し、正本と謄本が遺言者と遺言執行者に
交付されます。  

  しかし、遺言者が公正証書遺言の存在や保管場所を相続人や受遺者に知らせないで死亡した場合、
噂で公正証書遺言を作成したと聞いていたが遺品の中になく、貸金庫も所在不明という場合、

 自筆証書遺言を預かっていた受遺者が公正証書遺言の有無又は前の遺言の撤回の有無を確認したい
という場合、など利害関係人が公正証書遺言の内容を早く確認する必要に迫られることがあります。

  このような場合に本システムを利用すれば、公正証書遺言の有無や保管する公証役場が容易に
判明出来るのです。
 
1 本システムを利用出来る人

  誰でもと云う訳にはいかず、次の者に限定されています。

 イ 遺言者の生前中なら →遺言者本人に限られます。

 ロ 遺言者の死亡後なら →法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限られます。

   ※ 照会請求の際には、遺言者の死亡の記載がある除籍謄本、照会者が遺言者の利害関係人で
    あることを証明する資料、運転免許証などの本人確認書類、を提示する必要があります。

2 本システムが提供するサービスの内容

   「遺言検索システム照会結果通知書」を交付します。

   公正証書遺言が登録されている場合には、遺言作成日、証書番号、遺言作成役場、作成公証人
   所在地、電話番号、が通知書に記載されます。

   照会者は、本通知書を持って保管する公証役場に行き、閲覧又は謄本の交付を請求することに
   なります。   謄本の費用は1枚につき250円です。


  

                   
ご相談のメールは       

    
        
                行政書士 田中  明事務所

                かしこい遺言書を残そう! トップページ