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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
公証役場で掛かる手数料
公証人に支払う公正証書遺言作成の手数料は、手数料令で定められています。 手数料令の概要 → 詳細 具体例でご説明致しますと以下のようになります。 < 事案 > 遺言の目的財産8000万円を、受遺者 5人に均等に遺贈する。 祭祀承継者を指定。公証人に出張を依頼。 受遺者の一人あたりの財産は1000万円以上3000万円ですから → 一人に対し29000円、5人で115000円 遺産総額が1億円未満なので →11000円加算される。 小計126000円 公証人が出張するので、126000円に対し5割加算となる。 126000円+63000円 → 189000円・・・ @ 次に、祭祀承継者の指定で 11000円が加算される。・・・・・・・・・・・・・・・ A 出張の日当・交通費が 10000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ B 謄本代・用紙代が約10000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ C 合計 @+A+B+C = 220000円 |
行政書士 田中 明事務所