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            かしこい遺言書を残そう!
           
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                   
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

  公証役場で掛かる手数料

 公証人に支払う公正証書遺言作成の手数料は、手数料令で定められています。
              手数料令の概要 →  詳細
 具体例でご説明致しますと以下のようになります。

 < 事案 >
     遺言の目的財産8000万円を、受遺者 5人に均等に遺贈する。
     祭祀承継者を指定。公証人に出張を依頼。

     受遺者の一人あたりの財産は1000万円以上3000万円ですから
                     → 一人に対し29000円、5人で115000円
     遺産総額が1億円未満なので  →11000円加算される。
                                       小計126000円
   
     公証人が出張するので、126000円に対し5割加算となる。
                        126000円+63000円  → 189000円・・・  @

     次に、祭祀承継者の指定で 11000円が加算される。・・・・・・・・・・・・・・・  A
         出張の日当・交通費が 10000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  B
         謄本代・用紙代が約10000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  C

           合計   @+A+B+C = 220000円



            
                   行政書士 田中  明事務所