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             かしこい遺言書を残そう!
              
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                       
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

廃除って何?

  どうしても遺産を分けたくない相続人の相続権を奪うことを、廃除といいます。   

  遺言書にその旨を書けば、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求します。

   ただし、廃除が出来る場合は被相続人に対し、

  @虐待をした時 A重大な侮辱をした時 Bその他の著しい非行があった時に限られます。

    なお、廃除の対象となる相続人は遺留分を持つ相続人です。   
  従って、兄弟姉妹は出来ません。   

    尤も、廃除が出来なくても、他の者に全部を遺贈すれば兄弟姉妹に遺産は行きません。  

    また、廃除があってもその子は代襲相続出来ます。  廃除の取消しも出来ます。


代襲相続って何?

    相続人が死亡、廃除、相続欠格で相続権を失った時、その子が親に代わって相続することを
   代襲相続といいます。   代襲相続人は親の相続分を承継します。 

   つまり、子が二人なら子一人の相続分は親の相続分の二分の一になります。

    なお、相続放棄の場合は初めから相続人でなかったことになりますので、代襲は発生しません。
   
   代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属か兄弟姉妹の子
です。 
  
    ただし、兄弟姉妹に限って代襲出来るのは子までですが、直系卑属の場合は子までという
   制限はありません。

    なお、配偶者や直系尊属や被相続人の養子の連れ子は、代襲相続が出来ません。

    さて、民法では「受遺者が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は生じない」とされて
   います(民法第994条第1項)。  

    受遺者Aが被相続人Bより先に死亡した場合、Aの子つまりBの孫が代襲相続するか否かが
   最高裁まで争われて、「遺言は無効となり、孫は代わりに
相続出来ない」と判断されました
   (最高裁平成23年2月22日判決)。     
判決 →全文

    この場合は、遺言者の相続人が相続することになります。

    そこで、Bの孫に相続させたいのなら、
遺言書に「受遺者Aが遺贈の効力発生前に死亡した
   時は、前記財産をBの孫に遺贈する」と記載して置く必要があります。  
    これを補充遺贈といいます。


相続欠格って何?
  
相続人が以下の違法な行為をして相続権を失うことです。   特に手続きは要りません。

   イ 被相続人又は先順位の相続人に対する殺人罪や殺人未遂により刑(執行猶予を含む)に
     処せられた場合

   ロ 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨害したり、遺言の取消し・変更を妨害した場合

   ハ 詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言の取消し・変更をさせた場合

   ニ 被相続人の遺言を偽造・変造・隠匿した場合

   ホ 被相続人が殺されたことを知ってこれを告発・告訴しなかった場合
   

             遺言書原案の段階で、是非当事務所までご相談下さい。
 
                
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