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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
廃除って何? どうしても遺産を分けたくない相続人の相続権を奪うことを、廃除といいます。 遺言書にその旨を書けば、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求します。 ただし、廃除が出来る場合は被相続人に対し、 @虐待をした時 A重大な侮辱をした時 Bその他の著しい非行があった時に限られます。 なお、廃除の対象となる相続人は遺留分を持つ相続人です。 従って、兄弟姉妹は出来ません。 尤も、廃除が出来なくても、他の者に全部を遺贈すれば兄弟姉妹に遺産は行きません。 また、廃除があってもその子は代襲相続出来ます。 廃除の取消しも出来ます。 |
代襲相続って何? 相続人が死亡、廃除、相続欠格で相続権を失った時、その子が親に代わって相続することを 代襲相続といいます。 代襲相続人は親の相続分を承継します。 つまり、子が二人なら子一人の相続分は親の相続分の二分の一になります。 なお、相続放棄の場合は初めから相続人でなかったことになりますので、代襲は発生しません。 代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属か兄弟姉妹の子です。 ただし、兄弟姉妹に限って代襲出来るのは子までですが、直系卑属の場合は子までという 制限はありません。 なお、配偶者や直系尊属や被相続人の養子の連れ子は、代襲相続が出来ません。 さて、民法では「受遺者が被相続人より先に死亡すると遺贈の効力は生じない」とされて います(民法第994条第1項)。 受遺者Aが被相続人Bより先に死亡した場合、Aの子つまりBの孫が代襲相続するか否かが 最高裁まで争われて、「遺言は無効となり、孫は代わりに相続出来ない」と判断されました (最高裁平成23年2月22日判決)。 判決 →全文 この場合は、遺言者の相続人が相続することになります。 そこで、Bの孫に相続させたいのなら、遺言書に「受遺者Aが遺贈の効力発生前に死亡した 時は、前記財産をBの孫に遺贈する」と記載して置く必要があります。 これを補充遺贈といいます。 |
相続欠格って何? 相続人が以下の違法な行為をして相続権を失うことです。 特に手続きは要りません。 イ 被相続人又は先順位の相続人に対する殺人罪や殺人未遂により刑(執行猶予を含む)に 処せられた場合 ロ 詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨害したり、遺言の取消し・変更を妨害した場合 ハ 詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言の取消し・変更をさせた場合 ニ 被相続人の遺言を偽造・変造・隠匿した場合 ホ 被相続人が殺されたことを知ってこれを告発・告訴しなかった場合 |
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