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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
限定承認って何? 相続財産には借金も含まれます。 借金の方が明らかに多いのであれば相続するメリットは ないのですから、相続放棄の申述を家庭裁判所にすることになるでしょう。 さて、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分らない場合には、限定承認の 申述を家庭裁判所にすることになります。 つまり、相続財産の限度で債務の清算をしてしまう手続きが限定承認なのです。 |
遺言って撤回出来るの? 遺言者は何時でも作成した遺言書の全部又は一部を撤回することが出来ますし(民法第1022条)、 遺言書の内容を変更することも出来ます。 ※ 「撤回」とは、それまで有効であった意思表示を将来に向かって無効にすることです。 その点で、意思表示の時に遡って無効になる「取消」とは異なりなります。 条文では制定時から「取消」の文言が使用されていましたが、平成16年の民法 口語訳化の際に「撤回」に改められました。 イ 遺言を撤回する場合は、遺言の方式に従う必要があります。 即ち、「平成○年○月○日にした遺言の全部(又は○○の部分)を撤回する」という内容の 自筆証書遺言又は公正証書遺言を作成することになります。 遺言書の内容を変更する場合も同様です。 尤も、自筆証書遺言を撤回する場合なら自分でそれを破棄すればいい訳です。 ロ 複数の遺言書が発見されることがあります。 この場合は、後の遺言が前の遺言と抵触する場合、その抵触する部分について のみ、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。 ハ 遺言書で遺贈の対象となっている財産を遺言者が生前処分すると、撤回したものと みなされますし(民法第1023条第3項)、 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄すれば、破棄した目的物の遺贈は撤回したもの とみなされます (民法第1023条第2項)。 ニ 撤回された遺言は、詐欺・脅迫の場合でない限り、その撤回が撤回、取消、無効になっ た場合であっても、遺言の効力が復活しません(民法第1025条)。 ホ 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しない場合には、相続人は相当の 期間を定めて催告することができ、その期間内に履行がない時は家庭裁判所に対して 遺言の取消を請求出来ます(民法第1027条)。 結局、遺言書を作成した後であっても、遺言者は遺産の処分、遺言の撤回や変更を 自由に出来るということです。 [遺産分割後に遺言書が発見された場合は] → 遺言書が優先しますから遺産分割は、無効となります。 |
特別方式の遺言って何? 例外的に以下のケースでは、口頭での遺言が許されています。 <危急時遺言> イ 一般危急時遺言・・・・病気、ケガなどで死亡の危急に迫った者 証人3人以上が立会い、1人は遺言の趣旨を口授(くじゅ)します。 ↓ 口授を受けた者が筆記します。 ↓ これを遺言者と他の証人に読み聞かせ又は閲覧させます。 ↓ 各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名・押印します。 ↓ 遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得ます。 ロ 船舶危急時遺言・・・・遭難した船舶の中で死亡の危急に迫った者 証人2人以上の立会いの他は、上記と同じ流れです。 <隔絶地遺言> イ 一般隔絶地遺言・・・・伝染病隔離者 [行政処分により交通を絶たれた場所に隔離されている者] 刑務所に収監されている者、洪水や地震で交通を遮断されている者も同様です。 警察官1人と証人1人の立会います。 ロ 船舶隔絶地遺言・・・・在船者や船舶遭難時の船舶中にいる者 船長または事務員1人と証人2人以上の立会います。 |
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