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                   かしこい遺言書を残そう!
              
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にす
                        
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方


相続人がいなくなった場合、所在や生死が不明の場合は?



遺言者が死亡する前に受遺者Aが死亡した場合

   遺言の効力は、遺言者の死亡の時から生じます(民法985条)。

  
遺言者が死亡する前にに受遺者Aが死亡した場合は、Aさんへの遺贈の効力は生じません
                                            
(民法994条)。
                        ↓
   そこで、遺言書に「Aさんが遺言者より先に死亡した場合には、Bさんに遺贈する」という文言を
   入れて置きます。

   
※ なお、遺言者の死亡後にAさんが死亡した場合なら → 代襲相続が発生します。



受遺者全員が遺贈を放棄して、受遺者がいなくなった場合

   (相続人全員が相続放棄して、相続人がいなくなった場合も同様です)
                        ↓
   家庭裁判所に
相続財産管理人選任を申立てます。   → 詳細
                        ↓
   相続財産管理人は、被相続人の債務を清算し残余の財産を国庫に収めます。

   なお、その前に内妻など
特別縁故者から請求があれば財産分与がなされます。
      



受遺者や相続人が行方不明の場合

    受遺者や相続人にひとりでも行方不明者がいますと、遺言執行や遺産分割協議が頓挫し
  利害関係人に不利益が生じます。

    その救済を図る制度として次のものがあります。
   

  
a 家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申立てます。   
                       
  参考 → 相続人に不在者がいる場合の手続き

     不在者とは、「従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者」をいいます。 
 
     申立ての際、尋ね当らずで返還された郵便物が絶対必要な証拠となります。
                            ↓
     不在者財産管理人は不在者の代理人として相続登記の申請が出来ますし、遺産分割
     協議にも参加出来ます。

 
  
b 家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。        → 詳細

    @ 不在者の生死が7年間明らかでない場合 → 
普通失踪

    A 戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭い、その危難が去ってから生死が
       1年間明らかでない場合  → 
危難失踪

                            ↓
       失踪宣告があると生死不明者は死亡したものとみなされます。
                            ↓
                   代襲相続が可能となります。


                            

<付記>


  相続人や受遺者が行方不明の場合に救済する制度があるといっても、法的手続きは一定の要件に
当て嵌まらないと利用出来ず、証拠の収集や調査など事務が煩瑣です。

  遺言書を残す以上は、遺言執行者の手をなるべく煩わさないで、スピーディーに遺言執行が出来る
遺言書にしたいものです。

  今や相続も国際化の時代です。相続人の中には日本を長く離れている在外邦人がいて、所在を
相続人の誰も知らないということも稀ではありません。  事前に戸籍謄本等により相続人関係をよく
調査しましょう。


  
当事務所では、このような不在者や行方不明者がいてもそれに関係なく遺言執行が出来
 るような遺言書原案を検討致します。

              

  ※ 相続人がいない場合でも、内縁の妻その他世話になった人に遺贈すれば国庫に
    帰属させないで済みます。


  ※ 相続人に不在者がいる場合、 「マンションを売却して代金をAに遺贈する」 という文言
    を避け、単に「マンションはAに遺贈する」と遺言しておけば、煩瑣な相続登記ではなく遺贈
    登記で済み、遺言執行者の事務が軽減します。



                        

           ★ 遺言書原案の段階で是非当事務所までご相談下さい。
 
                   
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