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かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
遺産分割の指定って何? 法定相続分の遺産がもらえるのは、遺言がなかった場合の話です。 遺言書に相続分を定めていれば、こちらが優先されるからです。 このように、遺言書で相続分を定めることを遺産分割の指定又は指定相続といいます。 ただし、この場合も相続人の遺留分を侵害していれば、 遺留分減殺請求権を行使される危険が あります。 なお、遺留分減殺請求権を行使されそうだと思ったら、例えば1預金、2動産、3土地、4建物の順と いうように遺言書で遺留分減殺の順序を指定することも出来ます。 |
何でも書けるの? 原則として何を書いてもいいわけですが、法的な効力を持つのは次の12項目です。 つまり、相続人や遺言執行者を拘束するのは次の12の遺言事項に限られます。 ・財産処分・・・・相続人以外に遺贈することや、寄付したりも出来ます。 ・相続人の廃除、又は廃除の取消し 廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に審判を請求することになりますが、裁判所の廃除の判断は 一般的に消極的です。 また、廃除となっても、その子が代襲相続することが出来ます。 ・認知・・・・・・・・・遺言執行者が家庭裁判所に認知の届出をします。 非嫡出子の法定相続分は、 嫡出子の半分ですが、遺言で平等に出来ます。 ・後見人及び後見監督人の指定・・・・・子が未成年者の場合です。 ・相続分の指定または指定の委託・・・・相続分の指定を第三者に委託することも可能です。 ・遺産分割方法の指定または指定の委託、遺産分割の禁止 遺産分割方法の指定とは、例えば妻には土地・建物、長男には〇〇銀行の定期預金、 次男には〇〇株式会社の株式1万株というように誰に何を相続させるかを具体的に指定 することです。 なお、遺産分割の禁止は5年以内に限られます。 ・相続人相互の担保責任の指定 遺産に数量不足、滅失、毀損、瑕疵等があった場合、相続分に応じて穴埋めをする 責任を相続人の担保責任といいますが、それを遺言で変更して特定の相続人にすべてを 負わすことも出来るのです。 ・遺言執行者の指定または指定の委託 ・遺留分減殺方法の指定 ・祭祀承継者の指定 → 祭祀承継者に葬儀や納骨の法的義務がないので遺言書に葬儀や納骨その他 法事を託せる人を指定し、費用も遺産から支出する旨したためます。 ・特別受益者の持ち戻しの免除 → 生前贈与も特別受益です。 ・信託の設定・・・・・信託銀行に管理・運用を委託する。 |
目や耳や言葉が不自由でも作れるの? 点字機による自筆証書遺言は出来ませんが、秘密証書遺言は出来ます。 ただし、署名だけは自署が必要です。 聴覚や言語機能に障害があっても、公正証書遺言は作れます。 ↓ 公証人に手話通訳か筆談で伝えること及び公証人には通訳か閲覧の方法によって内容を 確認することが認められているからです。 また、公正証書遺言では本人が署名出来ない時でも公証人がその旨付記すれば有効に成立 します。 |
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