トップ >    <相続手続きを支援するサイト >   かしこい遺言書を残そうトップ    サイトマップ
   行政書士田中明事務所  電話無料相談 046-843-6976  全国365日 朝5:00~18:00

              かしこい遺言書を残そう!
           遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                   公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

 死因贈与と遺贈はどう違うの?
 
   死因贈与とは、贈与者と受遺者との合意により成立します、つまり契約です。   
  従って、相手がいらないといえば成立しません。
    
   一方、遺贈遺言書による一方的な贈与で受遺者がいらない場合は、遺贈の放棄を家庭裁判所
  に申述することになります。

    死因贈与には、契約する能力(行為能力)が必要で未成年者であれば後で取消すことが出来ますが、
  それ以外では遺贈のようには取消しが出来なくなります。

     
    現在では、口や耳が不自由な人でも口授・自書・筆談・通訳によって遺言書が作れます。

   しかし、死因贈与は口授・自書・筆談・通訳も出来ないというケースで使われる余地はまだあります。 

  例えば、交通事故に遭い言葉ははっきりしないが微妙な唇の動きから口約束が出来る場合などです。

       遺言書原案の段階で是非当事務所までご相談下さい。
 
            
 ご相談のメールは    


     

             行政書士 田中  明事務所

             かしこい遺言書を残そう! トップページ