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               かしこい遺言書を残そう!
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保険金受取人の変更は?   

     保険法(平成22年4月1日施行)により遺言によっても変更が出来ます(保険法第44条1項、第73条1項)。  
   その際、遺言書には保険会社、証書番号等、従前の受取人等を明示しどの保険かを特定しておく必要
   があります。

      ※ 単に、遺贈するとか相続させるという表現では、受取人の変更とは認められないとされます。

     遺言による保険金受取人の変更は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。
                  ↓
    保険契約者の相続人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)が遺言者の死亡後遺言による
   保険金受取人の変更があったことを保険者に通知しなければ
保険者に対抗できません
    
(第44条2項、第73条2項)。
                  ↓
     対抗出来ないとは、通知が到着する前に保険者が旧受取人に保険金を支払ってしまうと保険者は
    免責されるということです。

     なお、保険契約者は遺言に拠らないでも保険事故が発生するまで、保険金受取人を変更することが
    出来ます。  

     保険金受取人を変更には保険者に対する意思表示が必要で、その意思表示が到達すると通知を
     発信した時に遡って効力が生じます。

      ただし、保険者が到達前に保険金を支払った場合は対抗出来ません(第43条)。

         遺言書原案の段階で是非当事務所までご相談下さい。
 
               
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