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               かしこい遺言書を残そう!
            
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公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

包括遺贈と特定遺贈の違いは?

 包括遺贈

    「全財産を遺贈する」とか「遺産の3分の一を遺贈する」のように財産の全部か又は財産の一部を
  全財産に対する割合を示して遺贈するのが、包括遺贈です。

  <特徴>
    ・受遺者は相続人と同一の権利義務を有します(民法990条)。

       →被相続人が有した権利義務の一切を承継します。  つまり、債務も承継します

    ・遺贈を放棄する場合は相続を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述をします。

    ・登記をしないと包括受遺者は第三者に対抗出来ません。

    ・法人でも包括受遺者になれます。

  特定遺贈

    「甲土地の三分の一を遺贈する」とか「A銀行の預金全部を遺贈する」のように特定の不動産や特定
   の金銭財産をその特定財産に対する割合を示して遺贈するのが、特定遺贈です。

  <特徴>
   ・受遺者は遺言者の死亡後何時でも遺言執行者又は相続人への意思表示にり遺贈を放棄出来ます

   ・遺言者の債務は承継しません。
<補充遺贈の勧め。

    包括遺贈、特定遺贈のいずれの場合も受遺者が被相続人より先に死亡すると、遺贈の効力は生じ
  ません
(民法第994条第1項)。    

   つまり、受遺者の相続人が代襲相続することはなく遺言者の相続人が相続する。

     
→ そこで、遺言書に受遺者が遺贈の効力発生前に死亡した時は、前記財産を誰に
       遺贈するかを記載して置くことが求められるのです
(これを補充遺贈といいます)
             
              
     なお、受遺者Aが被相続人Bより先に死亡した場合、Aの子つまりBの孫が代襲相続するか否か
   が最高裁まで争われていましたが、「遺言は無効となり、孫は代わりに相続出来ない」と判示して
   います(最高裁平成23年2月22

          遺言書原案の段階で、是非当事務所までご相談下さい。
 
             
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