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公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方

既にある自筆証書遺言の有効性

 新しい自筆証書遺言の方式に拠らない自筆証書遺言も民法が定める以下の4つの要件を
充たしていれば有効に使用出来ますし、遺言者が新しい自筆証書遺言の方式により作り直し
ても構いません。

 1 全文が自筆であること。

     全文を自分で書くことが必要です。  用紙や使用する文字は自由です。  

    ワープロやバソコンでの作成は無効となります。 
    受遺者の氏名と住所、不動産は所在・地番・家屋番号も記載しましょう。
 
         
 2 署名があること。

     遺言者との同一性が示せれば、芸名でもペンネームでも構いません。 
     遺言者の住所も記載した方が無難です。

 3 押印があること。

     署名の直ぐ後に押印します。 認印で構いません。  サインは無効です。
     拇印でも足ります(最高裁平成元年2月16日判決)。

     花押(戦国武将らに使われてきた手書きのサイン)は、押印とは認められ
     ません(最高裁平成28年6月3日第2小法廷判決)。

     日本に帰化した白系ロシア人の遺言で押印が欠けていた場合でも遺言は有効
     とした判例があります(最高裁昭和49年12月24日判決)。

 4 日付があること。
      平成16年3月29日というように年月日を用います。  
[関連情報として]

<封筒には封印が必要か?>

   封印はしてもしなくてもどちらでもいいのです。  ただ、封印がしてある遺言書は、相続人又は
  その代理人が立会って家庭裁判所で開封する必要があります(民法1004条第3項)。
  

   勝手に封を開けると5万円以下の過料に処せられます。   ですから、封がない遺言書の
  中身を検認前に見ることは何ら問題ありません。
    
   逆に封印がある遺言書は相続人又はその代理人が出席しなければ検認手続きが出来ないのだ
  とすれば、後のことを考えて遺言書はむしろ封印をしない方がよいのです。

    なお、新しい自筆証書遺言の方式では、遺言書に封印をしないことになっています。

   封印のない遺言書の場合なら、申立をした遺言書の保管者が出席すれば検認手続きが出来る
  からです。
    
<遺言書の訂正は出来るの?>

    訂正には一定のルールがあります。 そのルールに外れた訂正をすると無効です。
   ですから、訂正するくらいなら書き直した方が安全です。

<その他無効になる遺言書とは?>

   ・ビデオやテープレコーダーによる遺言
   ・点字機による自筆証書遺言
   ・共同遺言 (夫婦や複数の者が1つの遺言を作ること)
   ・口頭での遺言
    などによる遺言は法律上の形式に反し無効です。

    ただし、公正証書遺言や危急時遺言などでは、例外的に口頭での遺言が認められる場合
    があります。

   ・脅迫や詐欺により書かされた遺言書、遺言能力がない人に無理に書かせた遺言書も無効です。    
    このような行為を行なった相続人や受遺者は、相続欠格とされます。

<遺言書に読み難い字体がある場合は無効か>

  遺言書の文字が乱れていて読み難いきらいがあっても判読できる場合には、無効ではなく、
 検認調書を添付した遺言書で銀行口座解約に応じてくれることがあります。

   しかし、登記では事情が異なります。  登記官の登記判断には独立性があり、遺言書の文字
 が一般人に読めるものでないと判断すれば審査で撥ねてしまいます。   

  ただし、相続人全員の上申書と印鑑証明書を揃えれば受理してくれることがあります。

  そう云われない為にも、遺言書に読み難い字体がある場合には、遺言者に書き直して貰うか
 公正証書遺言にすることを勧める必要があります。


  なお、裁判所の判断は法務局とも違います。

 遺言の解釈に関し最高裁が出した指針(昭和58年3月18日)は以下の通りです。

 「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべき
  であり、

  遺言書が多数の条項からなる場合そのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中
  から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、

  遺言書の全記載との関連、遺言書作成当事務所の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮
  して遺言書の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきである」

           遺言書原案の段階で、是非当事務所までご相談下さい。
 
             
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