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かしこい遺言書を残そう!
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公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
配偶者居住権の設定について
1 令和2年4月1日に施行された民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、遺言又は
遺産分割協議で配偶者居住権の設定(民法第1028条~第1036条)が可能になりました。
イ 配偶者居住権とは何か
配偶者居住権とは、残された配偶者がこれまで住んで来た建物に無償で住み続けられる
権利のことで、残された配偶者が亡くなると消滅する権利です。
これまで、残された配偶者が居住用不動産を相続して住み続けられたとしても、不動産価格
が高額の為、老後の生活資金となる預貯金等の相続が十分に得られないケースがあったから
です。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦については、令和元年2019年7月1日施行の民法
改正により、配偶者間で居住用不動産の遺贈又は贈与があった場合の「持ち戻し免除の意
思表示の推定規定」が設けられました。
この優遇措置(従来のように相続財産の先渡しとして扱わない)により当該財産を相続
財産に含めなくてもよく、居住用の不動産の生前贈与又は遺贈に関し、被相続人が異なる意
思表示をしていない限り、残された配偶者は住み慣れた住居に住み続けながら、預貯金等の
相続も確保することが可能になりました。
<具体例>
不動産評価額が5000万円、 預貯金等が5000万円
遺産総額1億円。 相続人は妻(婚姻期間20年以上)と子供1人の場合
A これまでは 妻に居住用不動産が遺贈された場合
→ 妻は預貯金を相続出来なかった。
B 本改正後 遺言で妻に配偶者居住権(評価額2000万円)を設定した場合
→ 妻は配偶者居住権(評価額2000万円)を、子は負担付不動産所有権(3000万円)
を相続し、また預貯金等は妻と子がをそれぞれ2500万円ずつ相続することが可能
となり、妻に老後の生活資金が確保されることになりました。
ロ 設定条件
遺言者が亡くなった時点で配偶者居住権を設定する建物に配偶者が住んでいること
だけです。
2 遺言書を作る必要性について
配偶者居住権の規定(令和2年4月1日施行)と「持ち戻し免除の意思表示の推定規定」
(令和元年2019年7月1日施行)は、残された配偶者がこれまで住んでいた家に住み続けられる
と同時に、生活資金を少しでも多く確保して老後の生活を安定させる趣旨の規定です。
もし、配偶者居住権が遺言書で設定されていない場合でも、相続人が合意により遺産分割
協議で設定することは可能です。
しかし、遺贈ではないので、「持ち戻し免除の意思表示の推定規定」が適用されず、老後
の説活資金をより多く確保することが出来ない場合があります。
そうであれば、遺言書で配偶者居住権を設定し、かつ、相続人の遺留分を侵害しない範囲
で預貯金等の遺贈も定めておくのが妥当と云えます。
★ 遺言書原案の段階で、是非当事務所までご相談下さい。
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