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                                             行政書士田中 明事務所


 < コラム >   まだまだ不十分な改正割賦販売法

  割賦販売法は平成21年12月1日に大幅な改正がありました。  これにより個別クレジット契約の
クーリングオフや不実の告知等による取消が認められ、既払いクレジット代金の返還請求
も可能にな
りました。
    その他、次々販売の契約解除、指定商品制の廃止も画期的な改正で消費者保護が
大変厚くなりました。


  しかし、その一方で中小零細事業者はこの影響を受けず泣き寝入りを余儀なくされています。
通常、事業者が締結したクレジット契約は
「営業のため若しくは営業として」の取引とされる為、割賦
販売法第35条の3の60第1項第1号、同条第2項第1号により割賦販売法の適用が除外されてしまう
からです。 


 
尤も経済産業省は「営業のため若しくは営業として」の公権的解釈を発表しており、事業者が
「営利目的」又は「事業性」の何れかを有しないことを立証すれば、割賦販売法の適用があるとしてい
ます。

  また、下記のような事業者にクーリングオフを認めた判例もあります。
自動車の販売・修理の会社が訪問販売業者と締結した消火器薬剤充填整備、点検作業等の実施
 契約は、
消火器を営業の対象とする会社ではないので営業の為若しくは営業として締結した
 ものではない
」(大阪高裁平成15年7月30日判決)。    判決全文
                      
  この判決では、「営利の目的(利益を上げる目的)」と「事業性(反復・継続して行なう意思をもって行う、
又は事業の一環として行う)」がないから、購入者の営業と無関係
であるとして「営業のため若しくは
営業として」の取引
に該当しないとされたのです。


 ところが、近時のサンテックスのグリーストラップ浄化装置訴訟では「飲食店経営の為に設置した」
として
「営業のため若しくは営業して」の取引に当たるとの判決が下されています(大阪簡易裁判所
平成24年11月7日判決)
   
                  参考
グリーストラップとグリーストラップ浄化装置の関係


  しかし、グリーストラップが法律と条例により設置するものという意味では消化器の場合と同じです
し、グリーストラップ浄化装置はそのグリーストラップの機能を補完する為に設置する補助装置に過ぎ
ないのです。  
 
  更に問題なのはグリーストラップ浄化装置が硫化水素の逆流により冷蔵庫を冷えなくしてしまうよう
な欠陥商品であり、油脂分を細分化して流していただけの違法な機械だったのです。   これはクレ
ジット会社にとって信頼関係を破壊する特段の事情に当たりますから、某大手クレジット会社はサンテ
ックスとの加盟店契約を平成22年8月に破棄しています。   その結果、サンテックスは売上が立た
なくなって倒産に至ったのです。

  しかもこの某大手クレジット会社はこのような販売店と提携して利益を上げていながら、いざ購入者
が支払い停止の抗弁を主張してクレジット代金の支払いを停止すると、商行為を理由に請求を執拗に
続け和解の申入れもないまま購入者がなおも支払わないでいると信用情報機関にブラック登録すると
いう極めてあくどいやり方で回収を図ろうとしています。

  改正割賦販売法では指定信用情報機関制度が創設され、クレジット会社には指定信用情報機関
の登録情報を利用してクレジット申込者の支払能力を調査する義務が課せられました。
この狙いはクレジット会社による過剰与信の防止、販売店による過量販売の防止にあります。

  しかし、支払い停止の抗弁というのは販売店の債務不履行等の抗弁をクレジット会社に対して接
続させるものであり、支払能力の問題とは全く無関係なのです。

  そもそも支払い停止の抗弁に関する情報は、割賦販売法第35条の3の56第1項4号に基づく経済産
業省令においてクレジット会社等に情報の提供が義務付けられていません。
また、経済産業省は平成14年5月15日付通達で「あっせん業者は十分な調査を行うことなく請求を継
続したり、個人信用情報機関への事故情報の登録を行なってはならない」と通告しています。    
                    
参考→  通達全文

  上記某大手クレジット会社は法令及び行政指導に違反し指定信用情報機関制度を濫用していると
云わざるを得ません。    これはクレジット会社の自殺行為以外の何物でもありません。
 
  結局、指定信用情報機関制度がこのように目的外のことに悪用される余地があるということは、規
定の内容が不完全かつ緩いからです。
  支払い停止の抗弁というのは明らかに支払い能力の問題ではないのですから、それだけで延滞登
録などということはあってはならないことであり、それを行ったクレジット会社にはペナルティーを課すべ
きです。

  事業者の契約では商行為性が争われることが多いとすれば、裁判外での和解又は裁判によりクレ
ジット会社の勝訴判決が確定した後に延滞が発生したという時まで延滞登録が保留されるべきなの
です。

  改正割賦販売法では、特定商取引法上の5契約類型に属する個別クレジット契約に関しクレジット会
社に加盟店調査義務・不適正与信禁止義務を課しています(割賦販売法第35条の3の5第1項)が、それ
以前から信義則上の義務としてクレジット会社に加盟店調査義務があるとするのが判例でした。

  クレジット会社がサンテックスのような欠陥商品を訪問販売する業者と加盟店契約を締結していたこ
と自体が注意義務違反そのものなのです。
  最高裁平成2年2月20日付判決では取引が商行為に当たる場合であってもクレジット会社に「信義則
上相当とする特段の事情」があれば、クレジット代金の支払いを拒み得るとしています。

  しかし、購入者にグリーストラップ浄化装置の構造的な欠陥商品性、消費生活センター等へのク
レーム、クレジット会社の調査義務違反など「信義則上相当とする特段の事情」の立証責任があり、実
際にはそれらの立証が難しいとなれば事業者の救済が得られないことになってしまいます。
その意味で事業者側の立証責任の軽減が不可欠です。

  私見になりますが、サンテックス事案のようにクレジット会社にも調査義務違反などの責任がある場
合には、損害を購入者と折半にするのが最も合理的な解決と考えます。   
 クレジット会社が商行為を盾に請求を止めなかったり、ブラックに登録して暗に完済を強いるような遣
り方をしていることは、現割賦販売法にまだまだ穴があるからなのです。
                              2012.12.9                                 
        
 
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