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        こうすれば著作権が財産になる
 
 著作権って具体的にどんな権利なの?

    著作権は著作者の権利(著作権)実演者等の権利に分けられます。
    著作者の権利には → 著作者人格権と著作権(財産権)があり、
    実演者等の権利には → 実演家人格権と著作隣接権(財産権)があります。

著作者の権利について

1 著作者人格権
 @ 公表権・・・・著作者の許諾なしには公表されない権利
    ※ ただし、未発表の著作物の著作権を譲渡した場合、美術品の著作物の原作品や 写真の著作物で
      未公表のものの原作品を譲渡した場合は → 著作物の
公表に同意したものと推定されます。

   
 A 氏名表示権・・・・名前の表示(表示するしない、本名又はペンネームで表示するか)に
             ついて、著作者の許諾なしに決定されない権利
    ※ ただし、著作物の利用目的や態様に照らして、著作者が創作者であることを主張する利益を害する
      おそれがないと認められる時は、公正な慣習に反しない限り著作者名の表示を省略出来ます。   
       (例)  喫茶店でBGMを流す場合


 B 同一性保持権・・・・内容や題名が著作者の意に反して改変(変更・切除)されない権利
     <例> 彫刻家がある法人の依頼で製作した彫刻を貨幣のデザインに利用する場合
          → 法人に著作権が譲渡されていても著作者人格権が彫刻家に残っているので、彫刻家から
            貨幣への利用(改変)について許諾を得る必要があります。

      ※ ただし、
著作物の利用目的や態様に照らしてやむを得ないと認められる場合は除かれます。   
         (例) 印刷機の性能の問題で、色が忠実に反映されない場合

2 狭義の著作権(財産権)
 @ 複製権・・・・・著作者の許諾なしには複製(コピー=形ある物に再製すること)されない権利
      複製の具体的方法には 
        →手書、印刷、複写、写真撮影、録音、録画、フロッピー・CD・DVDなどへの記録・
         蓄積、コンピュータのハードディスクにダウンロード、サーバーのメモリーにアップ
         ロード、電子メールでの送信、FAXでの送信など
     ※ 「生」のものを録音・録画・筆記 → 複製に含まれます。
      ※ 脚本等の演劇用の著作物については、上演・放送されたものを録音・録画 → 複製に当たります。
   
   ※ 建築の著作物については、図面に従って建築物を作ること → 複製に当たります。
              

 A 公衆への伝達に関する権利・・・・著作者の許諾なしには公衆へ伝達されない権利
     ※ 公衆とは→不特定の人又は特定多数(50人超の会員が対象の場合)
 

  <具体的な伝達方法>
  イ ライブ・・・・演奏、上演、口述・朗読 (上演権・演奏権、口述権)
     ※ テープ、CD、ビデオ、DVD、ハードディスクを再生して録音や録画を再生させることや、上演・演奏を
       離れた場所におるスピーカーやディスプレイに伝達して見せたり聞かせることも
        → 上演・演奏に含まれます。
      ※ 朗読など口頭での伝達の他、CDなどに録音された朗読を再生することや離れた場所のスピーカー等
       に朗読を伝達して聞かせることも
 → 口述に含まれます。

  ロ テレビカメラ等の機器を使用して公衆向けにスクリーンやディスプレイに映し出す。
         (上映権)
     ※ インターネツトを通じて入手しパソコン内に固定されている動画や静止画をデイスプレイに映して公衆
       に見せること → 上映に含まれます。

  ハ テレビ・ラジオの番組(公衆送信された著作物)をテレビなどの受信装置を使ってそのまま
    公衆に伝達(公の伝達権)
     ※ ただし、喫茶店のテレビの場合は、以下の条件を満たせば許諾が要りません。
        → 営利目的でない、聴衆・観衆から料金を受取らない、通常の家庭用受信機を使用。

  ニ 美術品と未発表の写真を直接展示する (展示権)
     美術品の原作品と未発表の写真(印画紙にプリントされたもの)の原作品に限る。
    ※ ただし、一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている美術品については、
     一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する為のコピーや販売目的のコピーで
     ない限り、コピーが可能です。

    ※ なお、通常美術品が売買されても、著作権を譲渡する契約がない限り所有権の移転に留まり著作権は
      移転しません。

         

  ホ 遠くの公衆に送信する  (公衆送信権)
     ・テレビ・ラジオなどの放送や有線放送 
     ・インターネツトなどを通じた自動公衆送信
       ・・・アクセスがあった者だけにアクセスされた著作物を自動送信する形態。  
         サーバー等に著作物が蓄積されているホームページの場合と蓄積されていない
         ウェプキャスト(オンラインによる放送)の場合がある。
         (ただし、学校や会社内の有線放送は除く。)

      ※ サーバー等へのアップロード(サーバーへの蓄積)や入力(ウェプキャストの
        場合)も
送信可能化権として保護されています。

      ・FAXサービス・メールサービス (申込みを受けてその都度手動で送信する)

    ※ なお、学校内など同一の構内においてのみ行われる送信(校内放送、校内LAN)は、公衆送信権の
      対象とされません。
 ただし、プログラムの著作物は対象になります。
             

  ヘ コピーを公衆に渡す (譲渡権、貸与権、頒布権)
   ・譲渡権・・・・いったん適法に譲渡されたものは
           → 著作権(譲渡権)が消滅します。

            → 店頭で買った本やCDは転売が可能。 趣旨は海賊版対策。
    ※ 公衆向けに譲渡される場合に限られます。 特定少数の人へプレゼントする場合は含まない。  
      海賊版を作成して第三者に販売しても違法な譲渡であるので譲渡権は消滅せず、販売の差止め請求
      が可能となります。

            

   ・貸与権・・・・公衆への貸与(貸本など書籍の貸与や買戻特約付譲渡等も含む)。
      ※ ただし、公共図書館からの館外貸出しなど非営利目的かつ無料な貸与は → 許諾不要。

   ・頒布権・・・・映画の著作物に限る。譲渡と貸与の両方を含む。
           譲渡・貸与が特定少数の場合であっても公衆向けの上映を目的としている
           場合には、頒布に該当する。  
      ※ 映画の著作物が適法に譲渡されても、著作権は消滅しません。  
         ただし、劇場用映画以外の市販用ビデオ・DVD・ゲームソフトなどは 
          → 適法に譲渡された後に頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成し消滅する。
                                       (平成14年4月25日最高裁判決)


 B 二次的著作物に関する権利
   ・著作物を無断で創作的に加工されない権利 (二次的著作物の創作権)
      翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などをするには、原作者の許諾が必要。
   ・二次的著作物を無断で利用されない権利  (二次的著作物の利用権) 
      二次的著作物を利用するには、原作者の許諾が必要。
     (例) 英語の翻訳版をコピーする場合 
         → 利用者は翻訳者と原作者の許諾が要る。

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               行政書士田中 明事務所 
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