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             こうすれば著作権が財産になる
           利用許諾契約書、著作権譲渡契約書、出版権設定契約書

著作物にはどんな物があるの?
  一般の著作物
     言語・・・・講演(原稿なしを含む)、座談会での発言、論文、レポート、作文、記事、小説、随筆、散文、
           詩、短歌、俳句、脚本、台本など
     音楽・・・・楽曲、歌詞、即興の歌など
     振付・・・・舞踊の振付、パントマイムの振付
     美術・・・・絵画、彫刻、版画、書、マンガ、舞台装置など
     建築・・・・芸術的建築物 (一般の家屋やビルは除く)
     図形・・・・地図、設計図、図表、図面、グラフ、数表、立体模型、地球儀など
     映画・・・・フィルム、磁気テープ、CD、 DVD、ゲーム機のメモリーなどに「固定」 (録画、録音、印刷)
           されている「動画」(録音済みの「放送番組」も含む)
     写真・・・・写真、クラビアなど
     プログラム・・・・コンピューター・プログラム
    ※ 映画の著作物以外は、「固定」(録画、録音、印刷)されている必要はありません。

  二次的著作物
     翻訳・・・言語を変えること
     編曲・・・音楽をアレンジすること
     変形・・・次元を変えること  (例  二次元の絵画→三次元の彫刻、写真→絵画)
     脚色・・・小説を脚本にすることなど
     映画化・・・小説やマンガのストーリーを映画にすること
     要約・・・・内容を短くまとめること
     その他・・・子供向けに書き直すことなど

  編集著作物データベースの著作物   
     科事典、新聞・雑誌、文学全集、ホームページ ・・・・個々の部品も著作物であるが、選択や配列の
                                     工夫と組合せにより新たな著作物となったもの
     電話帳、単語帳、辞典、時刻表、住所録・・・・個々の部品は著作物ではないが、選択や配列の工夫
                                 と組合せにより新たな著作物となったもの
著作権により保護されるものとは何か?

1 著作権により保護されるものは表現であり、アイデアではありません。
             アイデアの保護は →  特許権です。 
   もっと具体的に述べると、特許権のある機械の製造方法(アイデア)を無断で盗用して製造・販売すれば
            →  特許権の侵害となる
   機械の製造方法に関する論文を無断でコピーすれば
            →  著作権の侵害になる

2 既存の単語やフレーズなどの使い方が面白くても、著作権では保護されない。
     例  ギャグ  「なんでだろう」

3 実用品のデザインは著作権で保護されない。
    工業製品のデザイン (目的が道具として使うもの) → 特許権や意匠権で保護
    美術工芸的な物のデザイン(目的が見て楽しむもの → 著作権で保護
     例  三越の包装紙 → 著作権がある。 抽象画であったものを包装紙に使用しているから。
        高島屋の包装紙 → 著作権はない。 最初から包装紙のデザインであった。
    つまり、デザインが作成された時、美術作品のデザインとして作成されていれば、
          →  著作権で保護されるのである。
     例  ミッキーマウス → 当初マンガという美術の著作物のデザインとして作成された。
             → ミッキーマウスのぬいぐるみを無断で複製すると著作権の侵害。
        ファービー人形 → 当初から子供が抱いて遊ぶ人形として制作されおり、
                    著作物のデザインではないから、著作権で保護されない。
       
4 表現に創作性がなければ著作権で保護されない。
    自分で創意工夫したものに創作性があるのであり、単なる事実やデータの羅列では創作性がある
   とは云えない。  新聞記事でも訃報とか人事異動などの案内は、形式がパターン化しており創作性
   がない。  その他、本の題名、短いギャグ、防犯カメラで撮影した映像なども著作権では保護されない。

5 著作権で保護される表現は、録音や印刷など有体物として固定されている必要はない。
    作曲した曲をレコードに吹き込まず、ライブ演奏しかしていなくても、その曲は著作権で保護される
   のである。 放送されただけの番組もやはり著作権で保護される。

6 著作権法が適用される著作物であること (著作法第6条)
    著作物は、次の要件を充たしている必要があります。
     ・日本国民が創作した著作物  (著作者が日本国籍を有すること)
     ・最初に日本国内で発行(相当数の複製の頒布)された著作物(最初に外国で発行され、
     発行後30日以内に日本国内で発行されたものを含む)

     ・条約により我が国が保護の義務を負う著作物

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             行政書士田中 明事務所 
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