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        こうすれば著作権が財産になる

 著作者と著作権者の違いとは?

    著作者とは著作物を作った人であり、著作権者とは著作権を持つ人です。    著作権は譲渡の
  対象(著作人格権は除く)となる財産である為、著作者と著作権者が同一人でなくなることがあり 第三
  者から見ると権利関係が分かり難い面があります。   
    そこで、文化庁に「権利の移転の登録」をすれば、権利関係の証明が容易になり、取引の安全と
  紛争の予防に役立ちます。

<著作者が誰になるのか紛らわしい著作物について>
1 外注先が作った著作物 
   外注先の実際に作成した業者又は人が著作者になります。  ですから、発注者が納品後にコピー
  を作るには、外注先の許諾を得るか又は契約により著作権の譲渡を受ける必要があります。
2 共同著作物
   複数の人が共同して著作物を作った場合、共同者全員が著作者になります。    ですから、著作権
  の譲渡や著作物の改変などには全員の同意が必要になります。 
3 従業員が業務の一環として作った著作物(法人著作又は職務著作といいます、法第15条)  
   ※ 法人には法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが含まれます。   
      (例) 自治会、PTAなど。

  以下の条件を満たす場合 → 法人その他の使用者が著作者になります。
    イ 法人等の発意に基づく (法人組織の一員として仕事上発意した場合も含む)
    ロ 法人等と雇用関係にある者が職務の一環として作った著作物である
    ハ 法人等の名義で公表される著作物である
       (公表は予定されていないが公表するとすれば法人名義となるものを含む ) 
       ※ プログラムの著作物の場合は、この要件が不要です。
    ニ 雇用契約や就業規則に特段の定めがない
   
  ※ ただし、雇用契約で定めれば従業員が著作者になれますし、従業員は法人と契約して
   著作権の譲渡を受けることも出来ます。

4 映画の場合  
  イ 著作者・・・・プロデューサー、監督、撮影監督、美術監督など映画の著作物の全体的形成に創作的
           に寄与した者が映画の著作者となります(法16条)。 
    ※ ただし、映画をコピーする場合は、原作者、脚本家、作曲家など映画の部品の著作者の許諾も
     必要になります。

  ロ 著作権 
     ・個人がひとりで制作 → 制作した人が著作権の全てを持ちます。
     ・ある映画会社の社員だけで制作 
       → 映画会社が著作権の全てを持ちます(法人著作)。
     ・映画会社が社外の監督や美術監督などと契約して制作した場合 (法第29条)
       → 社外の人全員が著作者になるが、著作権は自動的に映画会社に移転し、
         監督等は著作人格権のみを持ちます。

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