内容証明郵便でブレイク !  第44号
              平成18年9月30日発行     

              今回の目次
        □ 契約書の不備とクーリング・オフ
        □ 業者の破産と支払停止の抗弁



    □ 契約書の不備とクーリング・オフ
 
 悪徳な訪問販売業者の勧誘方法は、手を代え品を代えますます巧妙になっています。
突然訪問して来る業者から現金で買う客はそういません。
だから、大抵の業者はクレジット契約書を抱えて来ます。

 クレジット契約書が、客の信頼感を獲得する為の武器になっているのです。
しかし、クレジット会社の加盟店審査なんて全く杜撰で、
悪徳な加盟店がゴロゴロあるというのに、クレジット契約書を見せられると、
つい消費者は安心してしまうのです。

 業者側から見てもクレジットというシステムは、まことに有り難いのです。
現金一括払いが無理な客にも売ることが出来、
客に代わってクレジット会社が現金を一括して立替払いしてくれるからです。
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 さて、訪問販売で契約したものの後で買う必要がなかったと気付いたらどうするか・・・・
誰もが思い浮かべるがクーリング・オフですが、
契約書受領から8日が経過してしまっていることが多いのです。

 当事務所に相談があるものは大抵そうです。
しかし、心配は全く要りません。契約書を送ってもらいじっくりと眺めますと、
大抵の契約書には不備があります。

 こうしてクーリング・オフは無期限に出来ることになります。
クーリング・オフとセットで行使出来るのが支払停止の抗弁です。
これで悪徳業者もクレジット会社も元の木阿弥です。

 そして、クーリング・オフ期間経過後のクーリング・オフというのは、
ちょうど行政書士がやるのにぴったりの業務ではないか・・・。
 8日が過ぎて泣き寝入りしている人がいたら、藁をも掴む気持ちでインターネットに
向って欲しい。運良く私のHPに辿り付けたら、もうしめたものです。


   □ 業者の破産と支払停止の抗弁

 次もクレジット会社にとってぞっとする話です。
先日の京都の大手の呉服店が倒産しました。

 では品物をまだ受取っていない場合、どうな対応になるのでしょう。
答えは実に簡単です。売買契約を解除し、クレジット会社に支払停止の抗弁を
すればいいだけです。
                    ж

 次ぎに、特定継続的役務提供いわゆる内職商法業者の倒産の場合はどうでしょう・・・・。
業務を委託するという契約内容が履行不能になったわけですから、
やはり契約の解除が可能であり、支払停止の抗弁が出来ます。

 しかし、これを知らずクレジット会社の請求を止められない消費者がいるようです。
NMS破産事件の破産管財人は、これは余りに酷いと思ったのか、
破産財団から送料を捻出して3千人以上のクレジット契約者に解除証明書を送付して、
支払停止の抗弁の行使を促したそうです。

 こんな風に支払停止の抗弁というのは、意外と知らない人が多いのです。
先の破産管財人のような律儀な弁護士はそう多くはないと思う。
 やはり、インターネツトに齧りついて1日も早く支払停止の抗弁の情報に
辿り付いて欲しいと祈って止みません。

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