内容証明郵便でブレイク !  第27号
               平成17年2月27日発行

             今回の目次
        □ 行政書士とビジネスモデル
        □ 解雇予告手当の要求と自己都合退職



   □ 行政書士とビジネスモデル

 地域密着型のコンビニ・セブンイレブンは、ITの塊だそうです。
大型スーパーに比べたら、品数で劣るセブンイレブンがなぜ人気なのか・・・。
秘密はIT化にあったのです。

セブンイレブンにあるだろうと思って行って見るとやっぱりあった。
そんな経験を何度か経験すると、誰でもその店を好きになるでしょう。
そおいう店作りをセブンイレブンはして来たのです。

その為に、店長に品揃えの権限を与えたのです。
どんな時期に何が売れ、どんな客が何を買うかという情報は、
店長が一番持っているからなのです。

 店長とスタッフがいつも商品をコントロールしているのです。
季節や客層の変化を見ながら、品揃えを微調整していたのである。
そこにあの何とも行き易い親しみのある店の秘密があったのです。
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 という話を私は、行政書士会の研修会で、
ビジネスモデルや新規産業創出論を専門とする大学のある先生から聞きました。

 セブンイレブンは自ら新しい技術を開発したわけではない。
今までない商売のスタイルを確立する為に新しい技術を導入したのである。
IT化とはそおいうことだと、先生は言いたいらしい。
そして、本当のIT化はこれからなのですと。
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 さて、あえて短絡的に言いますと、
行政書士事務所もコンビニのようになればいいと思います。

 その意味で依頼者のニーズをまず探ることが大事になります。
メニューをただ並べるというのではなく、
すき間になっている分野を発見して、
その分野に特化した体制作りをするのである。
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 考えて見ますと、IT化の環境は整いつつあるように思います。
インターネットに載せれば、HPを全国の人に見て貰えます。
もちろんそれには、SEOにより検索エンジンでの上位表示が前提条件です。
 また内容証明郵便なら電子内容証明郵便に限ります。
これなら遠方の人からの依頼にも迅速に対応出来るからです。

 次に、事務所のオープンも朝9時から夜5時までなんてのは、
面白くも何でもありません。
朝は5時からとか、又は夜は12時までやってますとしたいものです。
依頼者は昼間は働いているのですから。

 だったら、休んでいる時間にこそ事務所は開けるべきではないのか・・・・。
地域密着型の事務所なら、そうして当然のはずです。
 その意味では、24時間開いているコンビニと似てくるのかとか・・・
思ったりする昨今です。


   □ 解雇予告手当の要求と自己都合退職

  職場の上司からうるさく注意されたのを契機に、
「この仕事は自分に合わないから、辞めます」とか捨て台詞を残して帰り、
退職届も出さずに勤務先には全然出て来なくなる人がいます。

 そんな人に限って、労働基準監督署などに行ったり、本をかじったりして、
解雇予告手当をくれなどという通知を後で送リ付けたりするようです。

 解雇予告手当には時効がなく、即時解雇なら払う必要があるでしょう。、
しかし解雇の告知もしていない場合には、
支払う義務など全くありません。
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 解雇ではないとして、先のケースはどんな事務処理が妥当なのでしょう。
結局、自分から一方的に辞めますと申告しているのですから、
自己都合退職になることには問題ないでしょう。

 問題は、いつを退職日とするかです。
本来なら30日後というこになるのでしょう。
しかし、本人は勝手に欠勤しているのです。
 つまり、もう勤務する意思はないのですから、
「辞めます」と言って帰った日とすることで問題はないようです。

 あえて法律的に述べるとすれば、その日に退職するという暗黙の
合意が当事者にあったと見なされるからなのでしょうか。
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 いずれにしましても、労働法関係の問題というのは、
契約解除の問題などよりよっぽど難問です。
 もし上司が「辞めろ」などと言っていたとしたら、
30日分の平均賃金は払う必要が発生するのでしょう。

 さらにはその解雇の合理性を巡って裁判で争われる可能性も出て来ます。
もし解雇が無効と認定されでもしたら、
何年分かの給料をまとめて支払わねばならないという誠に恐ろしい事になります。
 解雇という言葉は、くれぐれも謹みたいものです。

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