内容証明郵便でブレイク ! 第26号
平成17年1月28日発行
今回の目次
□ インターネット売買を軽く見るな!
□ ヤフースポンサーサイト掲載奮闘記
□ インターネット売買を軽く見るな!
年が明けて1回目のメルマガです。
本年も足が地についた生の情報を発信して行きますので、
どうぞご愛読の程宜しくお願い申し上げます。
さて、最近インターネットオークション絡みの相談が多くなりました。
それも買主と売主の双方から来ます。
買ったが送られて来た物が違う、付属品が破損していた、
代金は振り込んだのに商品を送って来ない、
カルティエのブレスを買ったと思ったら加工品だった、
商品を送ったのに客は受取らない・・・などなどです。
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一番困るのは、相手との連絡が取れなくなっている場合です。
電話やメールは不通で、住所にもいないとなれば、手の打ちようがありません。
相手が逃げてしまっている場合なら、刑事の詐欺罪に当る可能性が濃厚です。
例えば、本物のカルティエだという掲載をサイトに載せて勧誘し、
実際には保証書も付いていない加工品を売ったという場合などです。
初め保証書を送り直しますなどと言って置いて、やがて連絡不通になったとしたら、
初めから騙すつもりだった可能性が高いでしょう。
警察に被害届を出すのはよいとして、代金の回収にはかなりの困難を伴います。
警察としては、住所くらいまでは調べてくれて、
内容証明郵便を出して請求して下さいと言うようです。
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そんなことで当事務所にも刑事絡みの内容証明郵便の依頼が来ているのですが、
こんな相手にどれほど効果がなるのだろうか・・・・・・と、
今ひとつ気持ちが乗らないわけです。
こちらとしても、今直ぐ返金があれば、被害届は取下げますなどと、
インセンティブのある文言を末尾に入れては見ますが、
相手が受領拒否すればそれも水の泡です。
もちろん受領拒否でも、法的には送達したことになります。
なので、少額訴訟で判決を取れば、10年間何時でも強制執行出来ますからと、
相談者を宥めたりしている次第です。
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さて、インターネット売買というのは、相手が見えない分、リスクも高い取引と言えます。
商品が届いてから支払うとか、相手の信用度を確認する為に
ワンクッション置く必要性があります。
欲しいと思っても直ぐ決めないで、
高額商品の場合なら法律家のサポートを得て、
リスク担保の手立てをして置くことが求められているのです。
□ ヤフースポンサーサイト掲載奮闘記
昨年の1年間で300件ほどの新規の相談メールがありましたが、
11月頃からなぜか減り始め危機感を覚えました。
原因はヤフー軽視だ、と直感しました。
やっと気が付いて、ヤフーに5万円を支払って
ビジネスエックスプレスから登録したのは、1月中旬のことです。
しかし、掲示されるのは2ページ目で、とても上位表示とは言うません。
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そこで、やっとオーバチュアに申請する決断を下したのです。
さて、オーバーチュアというのは、
スポンサーサイトという特別席への掲載を保証する一方、
その代償として、クリツク数に応じた広告費が毎月発生するというものです。
検索すると1ページの上の方に堂々と掲示されるのが最大の魅力です。
しかし、仕組みが中々複雑です。
というのは、1ケ月の広告費予算を1万とか2万とかに自分で設定出来るのです。
アドワーズではその金額内で収まるよう3日単位でクリツク数を管理していて、
3日分の予算を使い切ると掲示は消えるという仕組らしい・・・・。
私の場合も3日目の午後には消えましたので、
1ケ月の広告費を2倍にしたら直ぐにも掲示が復活しました。
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それはさて置き、ヤフーの審査には結構時間が掛かりました。
行政書士業務を越えた業務との誤認を利用者に与える表現が散見されるなどと、
理由を述べて来て最初は不許可になりました。
全部を一応点検し、ここかと思う箇所を修正するという作業をやって
再申請してもまた同じような理由を言って来る。
最後にはこちらも怒って来て、弁明書を送付しました。
要するに、業際の問題は今流動的で、議論や解釈も色々あって、
実務の実態としては行政当局の判断で解禁されている業務もあるのだから、
そんなことで不許可にしていたら反って利用者の不利益になるだけではないかと、
抗議したのです。
このメールの効果かどうか分りませんが、
許可の通知はその日にありました。申請から16日後のことでした。
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最初の不許可通知の時は、一瞬緊張が走りました。
その結果、全体的にサイトのチェックをする気になったのですが、
今では感謝しています。やはり法改正があれば、直ぐ修正したり、
最新の情報を発信するように絶えず更新に心掛けることが、
特にスポンサーサイトの管理者のモラルなのだと悟ることが出来たからです。
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発行者 : 行政書士 田中 明 事務所
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