内容証明郵便でブレイク !  第15号
               平成16年3月7日発行

             今回の目次
        □ 遺産相続と預金口座解約
        □ 遺言執行者の役割



    □ 遺産相続と預金口座解約

 今日は、行政書士の業務として期待の高い相続について触れます。
遺産相続で、預金口座の解約が、意外と鬼門のようです。
遺産分割協議でやろうととしても、相続人全員の印鑑が揃わない限り、
銀行は絶対に応じません。

 遺産分割協議は、全員が集まって協議するのが建前です。
しかし、相続人が大勢いて、しかも全国に散らばっている場合、
一堂に会するのはかなり大変です。
                 ж

 ではどうするのか・・・・。
一般的には、遺産分割の原案を作って郵送し、実印の了承印を貰うか、
又は遺産分割協議書に持ち回りで実印を押して貰うことになります。
 これらの方法は、判例でもちゃんと認められています。

 でも相続人の中には、手紙を出しても返事もくれないという人がいます。
こおいう場合はどうするのでしょうか・・・。

 私は、内容証明郵便で承諾を促して見るのも一つの手では、と考えます。
相続人には、法定相続分を相続出来る権利があるのです。
そんな有難い権利を持ちながら、いつまでも了承しないのは少しの得にもならず、
他の相続人に迷惑を掛ける一方なのです。それを、諄諄と説くのです。
 そおいう相続人というのは、他の相続人とは普段交流が全然ないとか、
複雑な相続人関係が原因となって、何か心に蟠りがあるのでしょう。
結局、そおやって、鬱憤を晴らしているのかもしれません。
                 ж

 それでも反応がない場合は、もう家裁での調停しかありません。
本人も代理人も出席出来ないのであれば、
調停委員会の出す調停条項案受諾書面に、
押印してもらうという最後の手段が取られることになります。
 そんな迂遠な方法で承諾する位なら、今了承しませんかと、
内容証明郵便で促せばいいのです。


    □ 遺言執行者の役割

 
相続人が多いと先に述べたように、全員の印鑑が揃うまでに時間が掛かります。
遺言書がある場合とは、雲泥の差です。
遺言執行者がいれば、郵便局なら遺言執行者の印鑑で解約出来ます。
銀行なら、遺言執行者と受遺者の印鑑で可能です。
 遺言書で指定されていないなら、家裁で選任してもらえばいいのです。
                 ж

そおいうことで、預金口座解約という鬼門の突破に大きな働きをするが、
遺言執行者なのです。
 民法では、遺言執行者に遺言を執行する一切の権限がある、としています。
つまり、相続人の遺産管理処分権が遺言執行者に移り、
相続人は勝手に遺産を処分出来なくなるのです。
 遺言執行者は、受遺者の委任状があれば、不動産の登記申請だって出来るのです。

 こんな権限のある遺言執行者には、未成年者と破産者以外なら誰でもなれますが、
私は行政書士が最も適任ではと、思っているのです。
 相続の実務は、難しい法律問題がない場合には、事務が煩瑣なだけなのです。
戸籍謄本を集めたり、固定資産税評価証明書を取ったり、
預金口座解約の書類作成や検認を申立てとか・・・・・。
 つまり、行政書士がコーデイネーターになって、法律問題は弁護士の、
税問題は税理士の、登記は司法書士の意見を取入れながら、
行政書士が全体を仕切るのが一番いいと考えるからです。

 実際、税理士や司法書士に相談したが、埒が明かなかったのでという案件を、
私は今受けています。
他の専門職の人達は、煩瑣な事務をむしろ嫌ったのではないかと、
私は憶測するくらいです。

  遺産相続は、行政書士に頼ることが多い、
これからの市場なのかもしれません。


    ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
      →メールアドレス
::redume@jcom.home.ne.jp 




    発行者  :  行政書士 田中 明 事務所
  〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀町5丁目50番地211    
                   TEL・FAX   046-843-6976
    マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/break1.html
     内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
    インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope.html
-------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000113282.htm からできます。